国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
令和5年法律第20号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- R5.3.14趣旨説明地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 3181
- R5.3.30質疑・討論・採決・附帯決議地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 4143
- R5.4.4委員長報告・採決本会議 1532
参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
- R5.4.19趣旨説明地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 75
- R5.4.21質疑・討論・採決・附帯決議地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 8144
- R5.4.26委員長報告・採決本会議 1839
提案理由
岡田直樹 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・規制改革・地方創生・クールジャパン戦略・アイヌ施策) 令和5年3月14日国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国家戦略特区では、経済社会の構造改革を推進するため、これまでに百二十項目以上の規制改革を実現するとともに、合計十三か所の特区において、これらを活用した四百を超える事業を実行に移してまいりました。
全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指すデジタル田園都市国家構想を実現するためには、その先導役となるスーパーシティー型の国家戦略特区等における先端的サービスの早期実装等を推進するための規制・制度改革に着実に取り組んでいく必要があります。
本法律案は、地方自治体からの提案等を踏まえ、国家戦略特区諮問会議等において検討した結果に基づき、スーパーシティー等における先端的サービス等の推進に係る所要の措置を講ずるほか、国家戦略特区法に規定されている法人農地取得事業を構造改革特区法に基づく事業に移行するための規定の整備を行うものです。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、補助金等交付財産の処分の制限に係る承認手続の特例として、特定事業の実施に当たっての補助金等交付財産の目的外使用等に関する事項を定めた区域計画について、国家戦略特区区域会議が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、補助金等交付財産の目的外使用等に係る各省各庁の長の承認があったものとみなすこととしております。
第二に、情報システム相互の連携を確保するための基盤を整備する者に対して国が行う援助の内容として、当該基盤から提供されるデータの内容の正確性の確保その他の当該基盤の利用における安全性及び信頼性の確保に関する情報の提供等を追加するなどの措置を講ずることとしております。
第三に、国家戦略特区法に規定されている法人農地取得事業について、対象となる法人及び地域に係る要件並びに区域計画の認定に係る関係行政機関の長による同意の仕組みを維持した上で、地方公共団体の発意による構造改革特区法に基づく事業に移行するための規定を整備することとしております。
このほか、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例措置の削除その他の措置を講ずることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第211回国会衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会議録第3号27頁(令和5年3月14日)〔岡田直樹内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策発言・発言番号179〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。
一特定法人による農地取得事業については、遅くとも構造改革特別区域計画の認定の申請期限である令和九年三月末までに、その活用状況を踏まえ、制度の存廃も含めて在り方を検討すること。
二特定法人による農地所有を認めるに当たっては、法人が取得した農地等に係る営農型太陽光発電における農地等の収量基準を満たさない事例の発生をはじめ、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう、必要な措置を講ずること。
三農林水産大臣が構造改革特別区域計画の認定に係る同意を行う際には、農業経営基盤強化促進法に基づく地域農業経営基盤強化促進計画との整合性など農地法制上の観点から適否を判断すること。
四特定法人による農地取得事業に係る構造改革特別区域計画の認定に当たっては、役員等の国籍、農地の利用目的、資本構成等の事項について確認することとし、認定後においても、これらの事項を毎年確認するよう地方公共団体を指導すること。
五特定法人による農地等の不適正利用を受けた買戻しには地方公共団体に財政面の負担等が生ずることから、地方公共団体が特定法人による農地取得事業の内容を十分に理解した上で導入を検討することができるよう、丁寧な情報の提供等に努めること。また、地方公共団体が買戻し等の適切かつ円滑な対応を行えるよう、適正に利用しているかどうかの判断基準を政府が示す等、必要な措置を講ずること。
六農地等の不適正利用が発生しているにもかかわらず、地方公共団体が農地等の買戻しを行わない場合には、当該地方公共団体に対し、報告の徴収、措置の要求又は認定の取消し等、速やかに、構造改革特別区域法に基づき必要な措置を講ずること。
七外国資本による農地所有に関しては、投資目的等の懸念があることから、その影響について、日本人の雇用の確保、食料安全保障等の観点から速やかに検討を行い、必要な措置を講ずること。
八買戻しが必要となった場合において、原状回復が企業の責任において行われるよう、書面契約を締結するに当たっての留意点を国として示すこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一特定法人による農地等の不適正利用を受けた買戻しには地方公共団体に財政面の負担等が生ずることから、地方公共団体が特定法人による農地取得事業の内容を十分に理解した上で導入を検討することができるよう、丁寧な情報の提供等に努めること。また、地方公共団体が買戻し等の適切かつ円滑な対応を行えるよう、適正に利用しているかどうかの判断基準を政府が示す等、必要な措置を講ずること。
二特定法人による農地所有を認めるに当たっては、当該農地が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう、必要な措置を講ずること。営農型太陽光発電については、農地の効率的な利用が必ずしも図られず、生産性の低下につながるおそれがあることを踏まえ、構造改革特別区域における営農型太陽光発電に係る農地転用は認めないこと。
三農林水産大臣が構造改革特別区域計画の認定に係る同意を行う際には、農業経営基盤強化促進法に基づく地域農業経営基盤強化促進計画との整合性等、農地法制上の観点から適否を判断すること。
四特定法人による農地取得事業に係る構造改革特別区域計画の認定に当たっては、役員等の国籍、農地の利用目的、資本構成等の事項について確認すること。また、認定後においても、これらの事項を毎年確認するよう地方公共団体を指導すること。
五農地等の買戻しが必要となった場合において、原状回復が企業の責任において行われるよう、書面契約を締結するに当たっての留意点を国として示すこと。
六農地等の不適正利用が発生しているにもかかわらず、地方公共団体が農地等の買戻しを行わない場合には、当該地方公共団体に対し、報告の徴収、措置の要求又は認定の取消し等、速やかに、構造改革特別区域法に基づき必要な措置を講ずること。
七外国資本による農地所有に関しては、投資目的等の懸念があることから、その影響について、日本人の雇用の確保、食料安全保障等の観点から速やかに検討を行い、必要な措置を講ずること。
八特定法人による農地取得事業については、遅くとも構造改革特別区域計画の認定の申請期限である令和九年三月末までに、その活用状況を踏まえ、制度の存廃も含めて在り方を検討すること。
九データ連携基盤の互換性の向上や信頼性の十分な確保により、自動配送ロボットの走行等の先端的サービスの推進を図り、利便性の高い社会の実現を目指すこと。その際、サイバーセキュリティの強化を図るとともに、データ連携基盤を通じて提供されるデータに含まれる個人情報の取扱いには細心の注意を払うこと。また、先端的サービスの提供に対する住民の理解が得られるよう努めること。
十過疎地・中山間地での対応等のためにオンライン服薬指導を一層促進するに当たっては、普段からの薬剤師との対面のコミュニケーションが重要であることを念頭に置き、薬剤師による薬学的見地からの評価・考察、患者の体調や年齢等に合わせた投薬調整、多剤投与の調整、処方箋の偽造対策、医薬品の配送料負担への考慮等に十分留意すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121101037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。