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国会審議›第213回国会›閣法第6号
閣法第213回国会 第6号成立

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

令和6年法律第3号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出令和6年2月9日 内閣
付託衆議院 外務委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
令和6年法律第3号
審議会議 6回・発言 340(政府答弁等 137)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院外務委員会

  1. R6.3.13趣旨説明外務委員会 2272
  2. R6.3.15質疑・採決外務委員会 3134
  3. R6.3.19委員長報告・採決本会議 1249

参議院外交防衛委員会

  1. R6.3.26趣旨説明外交防衛委員会 6129
  2. R6.3.27質疑・採決外交防衛委員会 7182
  3. R6.3.28委員長報告・採決本会議 849

提案理由

上川陽子 外務大臣 令和6年3月13日

ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。

 改正の第一は、在ナイロビ国際機関日本政府代表部を新設するとともに、同代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。

 改正の第二は、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。

 改正の第三は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の小学校に係る加算額の限度の適用対象年齢を引き下げることであります。

 改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤手当の月額を規定する通貨を改定することであります。

 以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定及び子女教育手当の加算額の限度の適用対象年齢の引下げ並びに在外公館に勤務する外務公務員の在勤手当の月額を規定する通貨の改定については、令和六年度予算案に計上しているため、四月一日に実施する必要があります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。

第213回国会衆議院外務委員会議録第2号34頁(令和6年3月13日)〔上川陽子外務大臣発言・発言番号270〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121301006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。