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閣法第213回国会 第44号成立

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案

令和6年法律第29号 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律
提出令和6年3月5日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
令和6年法律第29号
審議会議 6回・発言 474(政府答弁等 195)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. R6.4.2趣旨説明内閣委員会 55
  2. R6.4.4質疑・採決・附帯決議内閣委員会 6221
  3. R6.4.5委員長報告・採決本会議 1022

衆議院内閣委員会

  1. R6.5.8趣旨説明内閣委員会 13197
  2. R6.5.10質疑・採決・附帯決議内閣委員会 14217
  3. R6.5.14委員長報告・採決本会議 2717

提案理由

加藤鮎子 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策) 令和6年4月2日

 まず、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 この法律案は、我が国社会において、社会的課題の解決に向けた民間の取組がますます重要となる中、民間による公益活動の主たる担い手である公益法人が、社会の変化に柔軟、迅速に対応し、より効果的な公益活動を展開していくことができるよう、公益法人制度について、事業の適正な実施を確保し、より国民からの信頼を得つつ、法人の自主的、自律的な経営判断がより尊重される仕組みへと見直しを行うものです。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、公益目的事業の収入及び費用について中期的期間で収支の均衡を図る趣旨を明確化するなど、財務規律の柔軟化、合理化を図ることとしております。

 第二に、収益事業等の内容の変更については行政庁の認定を要せず届出で足りることとし、行政手続の簡素化を図ることとしております。

 第三に、外部理事、外部監事の導入など公益法人のガバナンスの充実を図るとともに、行政庁において公益法人の財産目録等を公表するなど透明性の向上を図るための措置を定めることとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 引き続きまして、公益信託に関する法律案について御説明申し上げます。

 この法律案は、我が国社会において、社会的課題の解決に向けた民間の取組がますます重要となる中、企業や国民が公益活動を展開していく手段として公益信託を広く活用することができるよう、公益信託の許可及び監督を主務官庁の裁量により行う現行制度を抜本的に見直し、公益信託の認可及び監督を公益法人制度と共通の枠組みで行う制度を創設するものです。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、公益信託の認可及び監督について、公益法人制度と同様に、内閣総理大臣又は都道府県知事が一元的な行政庁として、公益認定等委員会又は都道府県に置かれた合議制の機関の意見に基づいて行うこととしております。

 第二に、公益信託について、行政庁の認可を受けなければその効力を生じないものとするとともに、信託としての特殊性を考慮した上で、公益法人制度と整合するよう、公益信託の認可の基準、公益信託事務に係る財務規律、財産目録等の備置き及び閲覧等の規定を定めることとしております。

 このほか、現行の公益信託の移行措置など所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第213回国会参議院内閣委員会会議録第5号1頁(令和6年4月2日)〔加藤鮎子内閣府特命担当大臣(こども政策発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 内閣委員会令和6年4月4日

政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一公益法人制度及び公益信託制度を中心とした民間による公益活動の一層の活性化のため、両法の趣旨、新たな税制措置の内容等について、関係者を始め広く国民に対し周知徹底を図るとともに、社会経済情勢の変化等を踏まえ、両法施行後五年を目途としてそれぞれ必要な見直しを行うこと。

二過去に公益法人の不祥事が相次いだことに鑑み、不適切な事案に対する行政庁による監督等を厳格に行うとともに、公益信託に対する監督等についても公益法人と共通の行政庁が担う制度と改めることを踏まえ、両制度に係る監督等が透明性を確保しつつ迅速かつ的確に実施されるよう、体制の充実に努めること。

三公益法人の財務規律に係る判定、公益信託の認可等について、全国を通じて統一的かつ透明性の高いものとするために、都道府県に対して情報提供等を行うなど必要な措置を講ずること。

四公益法人における財務情報の開示、自律的なガバナンスの充実等に係る措置の実施に伴う事務手続や人材確保等について、小規模の公益法人等に対し必要な支援に努めること。

五改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく内閣府令等の策定に当たっては、公益法人の関係者を含め広く国民から意見を聴取し、運営実態等を十分踏まえること。

六既存の公益信託の新たな制度への円滑な移行が図られるよう、公益信託の関係者の意向や運営実態等を十分踏まえ、適切な措置を講ずること。

衆議院 内閣委員会令和6年5月10日

政府は、両法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一公益法人制度及び公益信託制度を中心とした民間による公益活動の一層の活性化のため、両法の趣旨、新たな税制措置の内容等について、関係者を始め広く国民に対し周知徹底を図るとともに、社会経済情勢の変化等を踏まえ、両法施行後五年を目途としてそれぞれ必要な見直しを行うこと。

二過去に公益法人の不祥事が相次いだことに鑑み、不適切な事案に対する行政庁による監督等を厳格に行うとともに、公益信託に対する監督等についても公益法人と共通の行政庁が担う制度と改めることを踏まえ、両制度に係る監督等が透明性を確保しつつ迅速かつ的確に実施されるよう、国の体制強化を図るとともに、自治体の体制強化のための必要な支援を行うこと。

三公益法人の財務規律に係る判定、公益信託の認可等について、全国を通じて統一的かつ透明性の高いものとするために、都道府県に対して情報提供等を行うなど必要な措置を講ずること。

四公益法人における財務情報の開示、自律的なガバナンスの充実等に係る措置の実施に伴う事務手続や人材確保等について、小規模の公益法人等に対し必要な支援に努めること。

五改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく内閣府令等の策定に当たっては、公益法人の関係者を含め広く国民から意見を聴取し、運営実態等を十分踏まえること。

六既存の公益信託の新たな制度への円滑な移行が図られるよう、公益信託の関係者の意向や運営実態等を十分踏まえ、適切な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121301044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。