情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
令和7年法律第4号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- R6.12.18趣旨説明地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 3168
- R6.12.19質疑・討論・採決・附帯決議地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 4190
- R6.12.19委員長報告・採決本会議 817
参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
- R6.12.20趣旨説明地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 45
- R6.12.23質疑・討論・採決・附帯決議地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 5145
- R6.12.24委員長報告・採決本会議 833
提案理由
平将明 デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革) 令和6年12月18日情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
少子高齢化が進む中、質の高い公共サービスを維持し、国民のニーズの多様化に柔軟に対応していくため、国と地方の共通のデジタル基盤を適切に整備することが求められております。
この法律案は、内閣総理大臣がクラウドサービスの共同利用のために必要な措置を講じ、クラウドサービスを適切かつ効果的に活用することにより国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムの効果的かつ効率的な整備を推進することを目的とするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣は、国と国以外の者が共同してクラウドサービスを利用可能とするために必要な措置を講じなければならないこととしております。また、国の行政機関等は、情報システムを整備しようとするときは当該クラウドサービスの利用を検討しなければならないこととし、地方公共団体等は当該クラウドサービスの利用の検討に努めなければならないこととしております。
第二に、内閣総理大臣は、クラウドサービス提供事業者との契約において、国以外の者が当該事業者に支払うべきクラウド利用料について内閣総理大臣が国以外の者から納付を受けた上で内閣総理大臣から当該事業者に引き渡す旨が定められているときは、当該クラウド利用料を保管することができることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第216回国会衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会議録第3号21頁(令和6年12月18日)〔平将明デジタル大臣発言・発言番号166〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。
一ガバメントクラウドが海外企業のクラウドサービスに依存している現状について、データ主権及び経済安全保障の観点から懸念が示されていることを踏まえ、ガバメントクラウドの要件を満たす日本企業のクラウドサービス提供事業者を育成するための方策を早急に講ずること。また、地方公共団体に対して、日本企業のクラウドサービスも含めて各社のクラウドサービスの特徴を情報提供するなど、利用機会の拡大に向けた措置を講ずること。
二海外企業が提供するガバメントクラウドに保管された利用者のデータについて、外国政府が監督権限を行使して取得する可能性があることに対応するため、利用者のデータの暗号化等及び主権免除の適用等の措置を講ずるとともに、我が国の主権及び国民の権利利益の侵害を防止できるよう、データの取扱いに関する透明性を確保し、必要に応じてクラウドサービス提供事業者との協議を行うとともに、外国政府との行政協定の締結などを検討すること。
三政府情報システム及び地方公共団体情報システムのガバメントクラウドへの移行に際しては、クラウドサービス提供事業者を適切に選択し、いわゆるベンダーロックインやクラウドロックインを回避できるよう、データの移行性及び導入プロセスの透明性を十分に担保するために必要な措置を講ずること。
四クラウドサービス提供事業者からガバメントクラウドを調達する際には、国又は地方公共団体が為替変動リスクを回避できるようにするため、円建てによる支払が可能となるよう、クラウドサービス提供事業者と交渉すること。
五令和七年度末までの標準準拠システムへの移行期限については、期限までの移行が困難な地方公共団体が一定数存在する現状を踏まえ、各地方公共団体が必要な移行期間を確保できるよう、各地方公共団体の状況に応じて柔軟に対応すること。また、標準準拠システムへの移行期限までに移行が困難な地方公共団体に対して切れ目のない財政支援を継続できるようにするため、地方公共団体情報システム機構に造成されたデジタル基盤改革支援基金の令和七年度末とされている設置期限を延長するために必要な措置を講ずること。
六為替レート、物価高、人件費等の他律的な要因も加味した上でガバメントクラウドの運用経費等を平成三十年度比で少なくとも三割削減する目標を達成するため、必要な措置を講ずること。また、地方公共団体が支払う利用料の低廉化等に資するため、各地方公共団体がクラウドサービス提供事業者を選択するための判断に資する情報の提供その他の必要な措置を講ずること。
七地方公共団体の情報システムの標準化及びガバメントクラウドへの移行に対応するデジタル人材が不足している現状に鑑み、地方公共団体におけるデジタル人材の確保のために必要な支援を行うこと。
八ガバメントクラウドへの移行に伴い発生する経費については、標準準拠システムへの移行準備経費及びシステム移行経費に加えて、移行完了後の運用経費等についても、必要かつ十分な財政措置を講ずること。
九地方公共団体の基幹業務システムのガバメントクラウドへの移行に際しては、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の意見を最大限尊重するとともに、地方公共団体の規模、権能及び地域特性並びに現在運用されている情報システム等の違いを踏まえて柔軟に対応すること。
十地方公共団体の基幹業務システム以外の情報システムのガバメントクラウドへの移行については、地方公共団体の自主的な検討に委ねることを原則としつつ、移行を希望する地方公共団体に対しては、現在運用されている情報システムの更改の時期等にも配慮して、個々の状況を踏まえた伴走型支援を適切に行うこと。
十一ガバメントクラウドを利用したEBPMの実現に資するよう、データ要件・連携要件の標準仕様について、将来的に適切な見直しを行うこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一ガバメントクラウドが海外のクラウドサービス提供事業者に依存することによるデータ主権及び経済安全保障の観点からの懸念を踏まえ、国内のクラウドサービス提供事業者を育成するための方策を早急に講ずること。また、行政機関等に対して、国内のクラウドサービス提供事業者も含めた各社のクラウドサービスの特徴を情報提供するなど、利用機会の拡大に向けた措置を講ずること。
二ガバメントクラウドに保管されたデータについて、漏えいや不適切な利用が生じることがないよう万全の措置を講ずること。また、外国政府からのデータ開示要請等の可能性があることを踏まえ、データの暗号化等及び主権免除の適用等の措置を講ずるとともに、我が国の主権及び国民の権利利益の侵害を防止できるよう、クラウドサービス提供事業者との間で必要な対応を行い、併せて外国政府との間で必要な対応を行うこと。
三政府情報システム及び地方公共団体情報システムのガバメントクラウドへの移行に際しては、いわゆるベンダーロックインやクラウドロックインを回避できるよう、データの移行性及び導入プロセスの透明性を十分に担保するために必要な措置を講ずること。
四ガバメントクラウドの調達に当たり、為替変動による地方公共団体等の予算計上に係る業務負担や財政負担が過多とならないよう必要な措置を講ずること。特に、クラウドサービス提供事業者と実効性ある交渉を行い、円建てによる支払の実現を目指すこと。
五標準準拠システムへの移行については、移行困難システムを有する地方公共団体が一定数存在する現状を踏まえ、地方公共団体等との十分な調整を行い、各地方公共団体の状況に応じて、令和七年度以降も必要な移行期間を確保できるよう柔軟に対応すること。また、移行期限までの移行が困難な地方公共団体に切れ目のない財政支援を行うため、デジタル基盤改革支援基金の設置期限延長に必要な措置を講ずること。
六標準化対象事務に関する情報システムの運用経費等について、為替レート、物価高、人件費等の他律的な要因も加味した上で、標準準拠システムへの移行完了後に、平成三十年度比で少なくとも三割削減する目標を達成するため、ガバメントクラウドの利用料を含めた運用経費等の低廉化を図るための継続的な検討を行うなど必要な措置を講ずること。また、国以外の行政機関等に対する情報の提供その他の必要な措置を行うに当たっては、直ちにガバメントクラウドに移行しない場合でも、将来のシステム更新時等に、改めてガバメントクラウドの利用を検討できるよう助言するなど伴走型支援を適切に行うこと。
七地方公共団体の情報システムの標準化及びガバメントクラウドへの移行に当たって、地方公共団体におけるデジタル人材の確保のために必要な支援を行うとともに、標準準拠システムへの移行準備経費及びシステム移行経費に加えて、移行完了後の運用経費等についても、必要かつ十分な財政措置を講ずること。
八地方公共団体の情報システムのガバメントクラウドへの移行については、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の意見を最大限尊重するとともに、地方公共団体の規模、権能及び地域特性並びに運用されている情報システム等の個々の状況を踏まえて柔軟に対応すること。特に、基幹業務システム以外の情報システムの移行については、地方公共団体の自主的な検討に委ねることを原則としつつ、移行を希望する地方公共団体に対し、適切な伴走型支援を行うこと。
九ガバメントクラウドを利用したEBPMの実現に資するよう、データ要件・連携要件の標準仕様について、将来的に適切な見直しを行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121601004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。