戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
令和7年法律第18号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- R7.3.21趣旨説明厚生労働委員会 44
- R7.3.26質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案厚生労働委員会 5146
- R7.3.27委員長報告・採決本会議 1226
参議院厚生労働委員会
- R7.3.31趣旨説明・質疑・採決・附帯決議厚生労働委員会 5121
- R7.3.31委員長報告・採決本会議 973
提案理由
福岡資麿 厚生労働大臣 令和7年3月21日ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
戦没者等の遺族に対しましては、弔慰の意を表するため、これまで戦後何十年といった特別な機会を捉え特別弔慰金を支給してきたところでありますが、本年は、戦後八十年ということで、改めて弔慰の意を表するため、これらの方々に対し特別弔慰金を支給しようとするものであります。その改正の内容は、戦没者等の遺族であって、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十七万五千円、五年償還の国債を五年ごとに二回支給するものであります。
また、特別弔慰金に関する処分等に係る審査請求に対する裁決について、その諮問先を行政不服審査会から審議会等で政令で定めるものに変更することとしております。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和七年四月一日としております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに御可決いただきますことをお願い申し上げます。
第217回国会衆議院厚生労働委員会議録第4号1頁(令和7年3月21日)〔福岡資麿厚生労働大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一特別弔慰金の支給に当たっては、遺族の高齢化等を踏まえ、請求手続について必要な支援に努めるとともに、制度の周知等の請求漏れ防止策を徹底すること。
二特別弔慰金を受ける権利の裁定に当たっては、都道府県によって差が生じることなく、全国で引き続き統一的な運用が図られるよう必要な措置を講ずること。
三特別弔慰金の支給については、年三百億円以上の予算を計上する見込みであること、受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、戦後九十年に向けて、戦没者等の遺族の心情等を踏まえつつ、国として弔慰の意を表する方策について、支給対象者や支給方法の在り方も含めた検討を行い、国民の理解と支持を得た上で必要な措置を講ずること。
四戦後八十年を迎え、先の大戦の記憶が風化しつつある現状に鑑み、当時の記憶及び教訓を次世代に継承していくため、学校教育の充実並びに啓発及び広報等の取組の更なる強化を図ること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一特別弔慰金の支給に当たっては、遺族の高齢化等を踏まえ、請求手続について必要な支援に努めるとともに、制度の周知等の請求漏れ防止策を徹底すること。
二特別弔慰金を受ける権利の裁定に当たっては、都道府県によって差が生じることなく、全国で引き続き統一的な運用が図られるよう必要な措置を講ずること。
三特別弔慰金の支給については、年三百億円以上の予算を計上する見込みであること、受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、戦後九十年に向けて、戦没者等の遺族の心情等を踏まえつつ、国として弔慰の意を表する方策について、支給対象者や支給方法の在り方も含めた検討を行い、国民の理解と支持を得た上で必要な措置を講ずること。
四戦後八十年を迎え、先の大戦の記憶が風化しつつある現状に鑑み、当時の記憶及び教訓を次世代に継承していくため、学校教育の充実並びに啓発及び広報等の取組の更なる強化を図ること。
五いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、一柱でも多くの戦没者の遺骨を早期に遺族に引き渡せるよう、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に基づき、遺骨収集の加速化を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121701010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。