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国会審議›第217回国会›閣法第19号
閣法第217回国会 第19号成立

電波法及び放送法の一部を改正する法律案

令和7年法律第27号 電波法及び放送法の一部を改正する法律
提出令和7年2月14日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
令和7年法律第27号
審議会議 6回・発言 448(政府答弁等 179)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. R7.4.8趣旨説明総務委員会 11157
  2. R7.4.10質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 12226
  3. R7.4.11委員長報告・採決本会議 1938

参議院総務委員会

  1. R7.4.15趣旨説明総務委員会 77
  2. R7.4.17質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 8171
  3. R7.4.18委員長報告・採決本会議 1443

提案理由

村上誠一郎 総務大臣 令和7年4月8日

電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 近年、携帯電話を中心とする無線局の数や通信量の増加に伴い、低い周波数帯を中心に、電波はますます逼迫しています。また、我が国の人口が減少に転ずる中、持続的な経済成長や地方創生二・〇の実現にとって不可欠な資源である電波を有効に活用していくことが喫緊の課題となっています。

 こうした背景の下、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展等に対応した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する制度の創設、無線局の免許状等及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、電波利用料制度の見直し等の措置を講ずる必要があります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、六ギガヘルツを超える周波数を使用する相当数の無線局を一定以上の広がりを持った区域において一体的に運用するために開設される特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する新たな周波数割当て方式を導入することとしております。

 第二に、無線局の免許状や登録状、基幹放送事業者の認定証について、書面による交付を廃止して、免許人等が免許等に係る事項を記録した免許記録等をインターネットで閲覧できる仕組みを導入することとしております。また、国の機関、独立行政法人及び包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者に対し、免許の申請等の手続について、書面による手続を廃止して、インターネットによる手続を義務づけることとしております。

 第三に、令和七年度から令和九年度までの電波利用共益費用等の見込みを勘案した電波利用料の料額の改定を行うこととしております。また、電波利用料の使途として、大規模な自然災害が発生した場合においても携帯電話の業務に著しい支障が生じないようにするための携帯電話基地局等の強靱化に係る補助金の交付を追加することとしております。また、特定周波数変更対策業務の対象に周波数を共同利用する場合を加えるほか、無線設備の機能を有線通信により代替する設備への変更工事に要する費用への給付金の支給等を可能とすることとしております。

 第四に、特定地上基幹放送事業者等が中継地上基幹放送局を廃止する際には、その廃止する地域において放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置を講ずるように努めること等を規定することとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

 以上であります。

第217回国会衆議院総務委員会議録第11号19頁(令和7年4月8日)〔村上誠一郎総務大臣発言・発言番号155〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会令和7年4月10日

政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料が電波の適正な利用の確保に関し無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を免許人等が負担するものであることを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。

二価額競争における落札価額が著しく高額となり、事業者ひいてはそのサービスの利用者にとって過度な負担とならないよう、価額競争実施指針を定めること。

三価額競争の仕組みを積極的かつ適切に活用すること等により、都市部のみならず都市部以外の地域においても、電波の公平かつ能率的な利用を促進し、地域に根差した電波利用サービスが生まれるよう努めること。

四価額競争の運用状況を踏まえ、より公平性及び透明性の高い周波数の割当ての実現に向け、将来的に他の周波数についても価額競争を導入することも含め継続的に検討すること。

五電波が有限・希少な国民共有の財産であることに鑑み、価額競争における落札者が我が国の経済安全保障上の利益を損なうことなく落札した周波数を活用したサービスを長期的かつ安定的に提供するよう、十分に留意すること。

六電波の逼迫状況を解消するため、電波の再配分のみでなく、未利用周波数帯の開拓等の技術開発を含め、電波の有効利用に引き続き取り組むこと。

参議院 総務委員会令和7年4月17日

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料が電波の適正な利用の確保に関し無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を免許人等が負担するものであることを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。

二価額競争における落札価額が著しく高額となり、事業者ひいてはそのサービスの利用者にとって過度な負担とならないよう、あらかじめ価額競争実施指針を定めること。

三価額競争の仕組みを積極的かつ適切に活用すること等により、都市部のみならず都市部以外の地域においても、電波の公平かつ能率的な利用を促進し、地域に根差した電波利用サービスが生まれるよう努めること。

四価額競争の運用状況を踏まえ、より公平性及び透明性の高い周波数の割当ての実現に向け、将来的に他の周波数についても価額競争を導入することも含め継続的に検討すること。

五電波が有限・希少な国民共有の財産であることに鑑み、価額競争における落札者が我が国の経済安全保障上の利益を損なうことなく落札した周波数を活用したサービスを長期的かつ安定的に提供するよう、十分に留意すること。

六電波のひっ迫状況を解消するため、電波の再配分のみでなく、未利用周波数帯の開拓等の技術開発を含め、電波の有効利用に引き続き取り組むこと。

七放送事業者等が小規模中継局等を廃止する際のブロードバンド等による代替に当たっては、地域住民の理解を得ることが重要であることを踏まえ、事業者による説明会の開催や相談対応等に当たって、必要な支援を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121701019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。