譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
参議院 法務委員会
令和7年法律第57号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- R7.5.16趣旨説明法務委員会 15185
- R7.5.21質疑・採決・附帯決議法務委員会 16203
- R7.5.22委員長報告・採決本会議 2817
参議院法務委員会
- R7.5.27趣旨説明法務委員会 12155
- R7.5.29質疑・採決・附帯決議法務委員会 13143
- R7.5.30委員長報告・採決本会議 2335
提案理由
鈴木馨祐 法務大臣 令和7年5月16日続いて、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律ほか二十五の関係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
以上が、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。
第217回国会衆議院法務委員会議録第15号21頁(令和7年5月16日)〔鈴木馨祐法務大臣発言・発言番号183〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び最高裁判所は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一労働債権が労働者やその家族の生活維持に不可欠であり、社会的公正や社会政策上の観点から特別な保護の必要性が高いことを踏まえ、譲渡担保権の実行に際しての破産財団等への組入義務など、一般債権者への弁済原資を確保するための新たな制度に係る両法施行後の運用状況について検証し、企業の倒産時における労働債権について優先順位の引上げ等に関し、引き続き必要な検討を行うこと。併せて、ILO第百七十三号条約の早期批准に向けて検討に努めること。
二動産及び債権譲渡の対抗要件の見直し並びに所有権留保登記の新設等に伴い、企業における登記の需要が増大することから、登記申請の際の添付情報の合理化、オンライン申請における本人確認の合理化など、登記手続の利便性の向上及びコスト低減のための方策を検討し、必要な措置を講じること。
三本改正が融資実務に多大な影響を与えることに鑑み、両法の趣旨や内容、裁判手続等について周知広報を徹底するとともに、施行に向けた適切な準備を進めること。
政府及び最高裁判所は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一譲渡担保権の実行に際しての破産財団等への組入義務など一般債権者への弁済原資を確保するための新たな制度に係る両法施行後の運用状況について検証するとともに、その結果を踏まえ、一般債権者保護の実効性向上のための破産財団等への超過分の金銭の組入範囲の在り方や、組入対象財産の保全対策の一層の強化に向けた仕組みの検討を行うこと。また、破産財団等への組入対象財産を確実に保全するための譲渡担保権設定者等による担保請求の円滑な実施に向けた支援など制度の実効性を確保するために必要な措置等を検討すること。併せて、労働債権が労働者やその家族の生活維持に不可欠であり、社会的公正や社会政策上の観点から特別な保護の必要性が高いことを踏まえ、企業の倒産時における労働債権について優先順位の引上げ、未払賃金立替払制度の実効性確保に向けた立替払額の見直し等に関し、引き続き必要な検討を行うこと。併せて、ILO第百七十三号条約の早期批准に向けて検討に努めること。
二動産及び債権譲渡の対抗要件の見直し並びに所有権留保登記の新設等に伴い、企業における登記の需要が増大することから、登記申請の際の添付情報の合理化、オンライン申請における本人確認の合理化など、登記手続の利便性の向上及びコスト低減のための方策を検討し、必要な措置を講ずるとともに、法務局を始めとする関係行政機関に必要な体制の整備に努めること。
三本改正が融資実務に多大な影響を与えることに鑑み、両法の趣旨や内容、裁判手続等について周知広報を徹底するとともに、施行に向けた適切な準備を進めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121701044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。