更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
令和7年法律第82号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- R7.11.19趣旨説明法務委員会 2408
- R7.11.21質疑・採決・附帯決議法務委員会 3218
- R7.11.25委員長報告・採決本会議 530
参議院法務委員会
- R7.11.27趣旨説明法務委員会 3154
- R7.12.2質疑・採決・附帯決議法務委員会 4153
- R7.12.3委員長報告・採決本会議 765
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一保護司の減少傾向や高齢化の流れに対処するための改正法の趣旨を踏まえ、今後とも必要に応じ報酬制の導入を検討するなど、引き続き保護司の量及び質の一層の拡充のための取組を進めること。
二保護司の活動を充実・強化するためには、保護司の経済的な負担軽減が不可欠であることから、国において、保護司実費弁償金の対象となる範囲をその職務範囲に見合ったものとなるよう適切に定めるとともに、必要な予算を確保するよう努めること。
三保護司が安全・安心に活動を継続していくことができるよう、国は、保護観察対象者の特性に応じて保護観察官の直接担当とすることや、保護司複数指名制を適切に活用するほか、地方公共団体との連携を緊密に行い、更なる安全・安心のための対策強化に向けた取組の推進に努めること。あわせて保護観察官の増員について、引き続き必要な措置を講ずるよう努めること。
四保護司が保護区の区域外においても職務を行うことができることとされたこと等を踏まえ、今後ともデジタル技術の活用や更生保護サポートセンターの増設など、保護司活動の一層の利便性の向上のための取組を進めること。また、これに伴い、保護司等が保護観察対象者との面接時にオンライン又は公の施設等を利用する際は、そのプライバシーの保護に十分に配慮すること。
五社会奉仕の精神に基づく保護司の活動を広く国民に周知させ、犯罪の予防のための保護司の意義について世論の啓発に努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一保護司の減少傾向や高齢化の流れに対処するための改正法の趣旨を踏まえ、今後とも必要に応じ報酬制の導入を検討するなど、引き続き保護司の量及び質の一層の拡充のための取組を進めること。
二保護司の活動を充実・強化するためには、保護司の経済的な負担軽減が不可欠であることから、国において、保護司実費弁償金の対象となる範囲をその職務範囲に見合ったものとなるよう適切に定めるとともに、必要な予算を確保するよう努めること。
三保護司が安全・安心に活動を継続していくことができるよう、国は、保護観察対象者の特性に応じて保護観察官の直接担当とすることや、保護司複数指名制を適切に活用するほか、地方公共団体との連携を緊密に行い、更なる安全・安心のための対策強化に向けた取組の推進に努めること。
四保護司が保護区の区域外においても職務を行うことができることとされたこと等を踏まえ、今後ともデジタル技術の活用や、更生保護サポートセンターの増設及び利用時間帯の拡大、地方公共団体と連携した適切な面接場所の確保など、保護司活動の一層の利便性の向上のための取組を進めること。また、これに伴い、保護司等が保護観察対象者との面接時にオンライン又は公の施設等を利用する際は、そのプライバシーの保護に十分に配慮すること。
五社会奉仕の精神に基づく保護司の活動を広く国民に周知させ、犯罪の予防のための保護司の意義について世論の啓発に努めること。
六保護観察対象者の抱える問題が複雑多様化する中、保護観察官は、高い専門性を生かして保護観察処遇等に当たっており、保護司活動をサポートするほか、その安全確保策を進めるに当たっても極めて重要な役割を担っていることから、再犯リスクの分析・評価能力や医療や福祉などの専門的支援が必要な事案等への対応能力の向上を図るための研修の充実など、その職務の遂行に必要な専門性の一層の強化を図るための取組を進めること。あわせて、保護観察官の増員について、引き続き必要な措置を講ずるよう努めること。
七保護司と保護観察官、更生保護施設その他関係機関との緊密な連携を確保し、情報共有体制の強化に努め、保護観察対象者の改善更生に向けた必要な支援や環境調整を適切な時期に実施するよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121901003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。