国会審議›第219回国会›閣法第5号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
令和7年法律第89号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
提出令和7年12月8日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
令和7年法律第89号
令和7年法律第89号
審議会議 5回・発言 324(政府答弁等 101)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院内閣委員会
- R7.12.16趣旨説明・質疑・討論・採決内閣委員会 6117
- R7.12.16委員長報告・採決本会議 1057
提案理由
松本尚 デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障) 令和7年12月10日まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について説明申し上げます。
これは、本年八月七日の人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。
次に、法律の内容について、その概要を説明申し上げます。
第一に、全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に重点を置きながら引き上げ、期末手当及び勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇二五月分ずつ引き上げること等としております。
第二に、本府省業務調整手当の支給対象職員の拡大のほか、所要の改定を行うこと等としております。
第219回国会衆議院内閣委員会議録第6号8頁(令和7年12月10日)〔松本尚デジタル大臣発言・発言番号70〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121901005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。