郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
令和8年法律第42号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- R8.5.26趣旨説明総務委員会 11137
- R8.5.28質疑・採決・附帯決議総務委員会 12154
- R8.6.2委員長報告・採決本会議 2129
提案理由
林芳正 総務大臣 令和8年5月26日郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、定形郵便物の料金の上限額について、総務省令で定める制度を、日本郵便株式会社がそれを定め、認可を受ける制度に改め、認可を受けた上限額の範囲内で、同社が定形郵便物の料金を届け出なければならないこととしております。
また、郵便に関する料金に求められる一般的要件を緩和し、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む料金の水準を上回らないものであって、日本郵便株式会社の経営の状況に照らして適切なものであることとしております。
第二に、定形郵便物に相当する信書便物の料金の上限額について、総務省令で定める制度を、一般信書便事業者がそれを定め、認可を受ける制度に改めるなど、定形郵便物と同様の改正を行うこととしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。
第221回国会衆議院総務委員会議録第11号22頁(令和8年5月26日)〔林芳正総務大臣発言・発言番号135〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一郵便法第六十七条第三項の認可の申請に係る定形郵便物の料金に関する算定基準等の策定・公表等を行うこと等により郵便料金の設定手続に係る透明性を確保すること。
二前項の算定基準等の策定において適正な原価の算定方法を検討するに当たっては、不必要な郵便料金の値上げを抑制するため日本郵便株式会社に対し郵便事業の一定の効率化を促す仕組みを組み込む一方、合理的に説明が可能な範囲内で人件費・物価等の上昇等を適切に原価に反映することができるようにすること。
三郵便局を、マイナンバーカードの新規発行・更新の申請・交付を受け付けるとともに、地域の実情を踏まえた支援を行う拠点として、一層の活用を図ること。
四利用者の利便性向上及び過疎地におけるアクセスを確保するため定形郵便物の重量計測業務を含め郵便物の引受業務をコンビニエンスストアに委託することの可否について、日本郵便株式会社及び関係事業者と連携して検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=122101034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。