主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人島田稔の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案を異にし適切ではなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、刑法二五条の二第三項は、保護観察の仮解除の効果として仮解除中に罪を犯した者に対しては同法二五条二項本文による再度の執行猶予を許すものと解されるが、仮解除決定告知前の保護観察中に罪を犯した場合については、たとえ裁判時に右の保護観察が仮解除されていたとしても、同法二五条二項但書の適用の排除を認めるものとは解し難く、これと同旨の原判決の判断は、正当である。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年一月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横井大三
裁判官 江里口清雄
裁判官 高辻正己
裁判官 服部高顯
裁判官 環昌一
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/51163/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。