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最高裁第二小法廷決定棄却刑集35巻3号57頁収録判例内の被引用 1

最二小決 昭和56年4月8日

昭和54年(あ)第1613号 道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使

判示事項

交通反則切符中の供述書をあらかじめ承諾を得て他人名義で作成した場合と私文書偽造罪の成否

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裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和56年4月8日 (1981-04-08)
事件番号
昭和54年(あ)第1613号
事件名
道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
刑集35巻3号57頁
原審
東京高等裁判所  昭和54年8月28日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

交通反則切符中の供述書をあらかじめ承諾を得て他人名義で作成した場合と私文書偽造罪の成否

裁判要旨

交通反則切符中の供述書を他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人佐々木実の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

なお、交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないものであつて、右供述書他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立すると解すべきであるから、これと同趣旨の原審の判断は相当である。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五六年四月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚本重頼

裁判官 栗本一夫

裁判官 木下忠良

裁判官 鹽野宜慶

裁判官 宮崎梧一

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/51174/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。