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最高裁第三小法廷決定棄却刑集34巻2号56頁

最三小決 昭和55年2月29日

昭和54年(あ)第809号 暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和55年2月29日 (1980-02-29)
事件番号
昭和54年(あ)第809号
事件名
暴力行為等処罰に関する法律違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
刑集34巻2号56頁
原審
東京高等裁判所  昭和54年3月20日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

一街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為が暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたるとされた事例

二公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するポスターと暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体

裁判要旨

一被告人らが共同して街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為(原判文参照)は、右ポスターの効用を滅却したものとして暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたる。

二ポスターの掲示が公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するものであつても、そのことから直ちに右ポスターが暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体として保護されないものとはいえない。

参照法条

暴力行為等処罰に関する法律1条刑法261条公職選挙法129条公職選挙法143条

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人成田健治の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法三一条違反をいう点も含め、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。なお、原判決の認定するところによれば、被告人両名は、共同して、街頭に掲示された日本共産党所有の同党演説会告知用ポスターに表示された同党幹部会委員長Aの肖像写真や氏名の部分などに、「殺人者」などと刷られた原判示のシールを貼りつけたというのであつて、被告人両名の右所為が右ポスターの効用を滅却したものとして暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたるとした原審の判断は、正当である。

所論は、本件ポスターの掲示は公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するから、このようなポスターは刑法二六一条の保護を受けず、その効用を滅却しても同条の器物毀棄罪は成立しない旨主張するが、公職選挙法上の選挙運動に関する右禁止規定と暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)とでは、それぞれ立法の目的、保護の法益を異にするのであつて、たとえ本件ポスターの掲示が所論のように違法であるとしても、そのことから直ちに右ポスターが同法律一条(刑法二六一条)の罪の客体として保護されないものとは解しがたく、論旨は理由がないことが明らかである。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五五年二月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江里口清雄

裁判官 環昌一

裁判官 横井大三

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/51182/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。