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最高裁第二小法廷決定棄却民集53巻4号740頁収録判例内の被引用 1

最二小決 平成11年4月16日

平成10年(許)第8号 破産申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成11年4月16日 (1999-04-16)
事件番号
平成10年(許)第8号
事件名
破産申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
民集53巻4号740頁
原審
札幌高等裁判所 平成9年(ラ)第104号 平成10年8月10日
分野
民事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

債権を目的とする質権の設定者が当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることの可否

裁判要旨

債権を目的とする質権の設定者は,質権者の同意があるなどの特段の事情のない限り,当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることはできない。

参照法条

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

抗告代理人鈴木隆、同吉田雄策の抗告理由について

【要旨】債権が質権の目的とされた場合において、質権設定者は、質権者の同意があるなどの特段の事情のない限り、当該債権に基づき当該債権の債務者に対して破産の申立てをすることはできないものと解するのが相当である。けだし、質権の目的とされた債権については、原則として、質権設定者はこれを取り立てることができず、質権者が専ら取立権を有すると解されるところ(民法三六七条参照)、当該債権の債務者の破産は、質権者に対し、破産手続による以外当該債権の取立てができなくなるという制約を負わせ(破産法一六条参照)、また、本件のように当該債権の債務者が株式会社である場合には、会社の解散事由となって(商法四〇四条一号参照)、質権者は破産手続による配当によって満足を受けられなかった残額については通常その履行を求めることができなくなるという事態をもたらすなど、質権者の取立権の行使に重大な影響を及ぼすものであるからである。これと同旨をいう原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 亀山継夫裁判官 河合伸一裁判官 福田博裁判官 北川弘治)

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/52257/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。