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最高裁第二小法廷判決棄却民集39巻7号1719頁収録判例内の被引用 1

最二小判 昭和60年11月29日

昭和57年(オ)第942号 所有権移転登記抹消登記手続

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和60年11月29日 (1985-11-29)
事件番号
昭和57年(オ)第942号
事件名
所有権移転登記抹消登記手続
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
民集39巻7号1719頁
原審
名古屋高等裁判所 昭和53年(ネ)第437号 昭和57年5月24日
分野
民事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

贈与者の第三者あて内容証明郵便が民法五五〇条にいる書面に当たるとされた事例

裁判要旨

甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である甲に対し、右不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したなど判示の事情があるときは、右内容証明郵便は、民法五五〇条にいう書面に当たる。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人原山恵子の上告理由第一について

民法五五〇条が書面によらない贈与を取り消しうるものとした趣旨は、贈与者が軽率に贈与することを予防し、かつ、贈与の意思を明確にすることを期するためであるから、贈与が書面によつてされたといえるためには、贈与の意思表示自体が書面によつていることを必要としないことはもちろん、書面が贈与の当事者間で作成されたこと、又は書面に無償の趣旨の文言が記載されていることも必要とせず、書面に贈与がされたことを確実に看取しうる程度の記載があれば足りるものと解すべきである。これを本件についてみるに、原審の適法に確定した事実によれば、上告人らの被相続人である亡Dは、昭和四二年四月三日被上告人に岡崎市a町字bc番d宅地一六五・六〇平方メートルを贈与したが、前主であるEからまだ所有権移転登記を経由していなかつたことから、被上告人に対し贈与に基づく所有権移転登記をすることができなかつたため、同日のうちに、司法書士Fに依頼して、右土地を被上告人に譲渡したからEから被上告人に対し直接所有権移転登記をするよう求めたE宛ての内容証明郵便による書面を作成し、これを差し出した、というのであり、右の書面は、単なる第三者に宛てた書面ではなく、贈与の履行を目的として、亡Dに所有権移転登記義務を負うEに対し、中間者である亡Dを省略して直接被上告人に所有権移転登記をすることについて、同意し、かつ、指図した書面であつて、その作成の動機・経緯、方式及び記載文言に照らして考えるならば、贈与者である亡Dの慎重な意思決定に基づいて作成され、かつ、贈与の意思を確実に看取しうる書面というのに欠けるところはなく、民法五五〇条にいう書面に当たるものと解するのが相当である。論旨は、右と異なる見解に基づき原判決の違法をいうか、又は原審の認定にそわない事実を前提として原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

その余の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判決を論難するか、又は原判決を正解しないでその違法をいうものにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 牧圭次

裁判官 木下忠良

裁判官 大橋進

裁判官 島谷六郎

裁判官 藤島昭

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/52688/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。