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最高裁第三小法廷判決破棄差戻刑集3巻6号883頁

最三小判 昭和24年5月31日

昭和23年(れ)第1976号 窃盗、賍物収受、銃砲等所持禁止令違反

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和24年5月31日 (1949-05-31)
事件番号
昭和23年(れ)第1976号
事件名
窃盗、賍物収受、銃砲等所持禁止令違反
裁判の種類・結果
判決 破棄差戻
判例集等
刑集3巻6号883頁
集刑10号563頁
原審
大阪高等裁判所  昭和23年7月22日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

綜合証拠の中に虚与の証拠がある場合と上告理由

裁判要旨

虚無の証拠を他の証拠と不可分的に綜合して事実を認定した場合、その違法は、判決に影響を及ぼさないものとはいえない。

参照法条

旧刑訴法336条旧刑訴法337条旧刑訴法411条

主文

原判決を破毀する。

本件を大阪高等裁判所に差戻す。

理由

弁護人高畑二郎の上告趣旨第二点は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は次の如くである。

原判決が論旨摘録の如き証拠を綜合して被告人Aに対する判示第六の事実を認定した事は判文上明である。しかるに原審公判調書を精査しても原判決書摘示の如く原審相被告人B、Cが判示第六事実につき判示日時、判示贓品を被告人Aにやつた事は相違ない旨の供述をしたことの記載は何処にも見当らない。

却て被告人Cは裁判長の「a町D方で盗んだ白生地二反をAにやつた事があるか」との問に対し、明瞭に「私は当時はつきり知りませんでした」との供述をしたことが記載されてゐるのである。してみれば原判決は虚無の証拠によつて事実の認定をした違法があると言わなければならない。この違法は判決に影響を及ぼさないとは限らないから原判決はこの点で破毀を免れない。(昭和二三年(れ)第六八四号同年一二月二七日大法廷判決参照)

よつて上告を理由ありとし旧刑事訴訟法第四四七条第四四八条の二によつて主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官長谷川瀏関与

昭和二四年五月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長谷川太一郎

裁判官 井上登

裁判官 島保

裁判官 河村又介

裁判官 穂積重遠

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/55352/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363899)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。