主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人三宅厚三の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり(なお、原判示事実は、挙示の証拠により十分肯認することができる。そして、原審の認定した事実によると、被告人は判示執行吏の委任により代理占有保管中の仮処分の標示または封印を施した判示物件を、ほしいままに判示A株式会社に売り渡す契約をなし、これを判示場所から搬出し、判示B倉庫運輸株式会社C営業所に右A株式会社名義で預け入れたというのであるから、原判決が被告人の右所為につき横領罪および封印破棄罪の成立を認めたのは相当である。)。同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告本人の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三六年一二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 五鬼上堅磐
裁判官 河村又介
裁判官 垂水克己
裁判官 高橋潔
裁判官 石坂修一
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/55804/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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