主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人及川龍七郎上告趣意について。
しかし、強盗傷人罪は、強盗たる身分を有する者が強盗の実行中又はその機会においてその手段たる行為若しくはその他の行為に因り人に傷害の結果を発生せしめるにより成立する強盗罪と傷害罪との結合罪である。
そして原判決は、被告人が所携の短刀を以て判示強盗の手段たる脅迫行為の実行中その機会に判示傷害を被害者に生ぜしめたものと認定したのであるから、たとい、所論のようにその傷害が被害者においてその短刀を握つたため生じたものであつたとしても、強盗傷人罪の成立を妨ぐるものではない。論旨は理由がない。よつて旧刑訴第四四六条によつて主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官小幡勇三郎関与
昭和二四年三月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢田竹治郎
裁判官 真野毅
裁判官 斎藤悠輔
裁判官 岩松三郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/56502/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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