主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告理由第一点本件において被上告人Bのために昭和二二年三月三日なされた所有権移転登記は、仮装の売買契約に基くもので登記当時には実体的権利関係が欠けているから無効であつたがその後昭和二三年二月一八日右被上告人が真実有効にDから買受けその所有権を取得した本件においては、その時以後右登記は現在の実体的権利状態と合致するに至つたのであるから、その時以後被上告人は、右所有権の取得を第三者に対抗することを得るものと解するを相当とする(昭和七年一二月二一日大審院判決、昭和二三年七月二〇日第三小法廷判決判例集二巻九号二〇五頁参照)。それ故、右と同趣旨に出でた原判決は相当であり、論旨は理由がないのである。
同第二点所論は被上告人のための所有権移転登記が、その後真実の権利関係に合致するに至つた後においても依然無効であつて、何等の対抗力を有しないことを前提とする論旨である。しかし、前述のように右前提は採ることを得ないのであるから、本論旨も採ることを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真野毅
裁判官 斎藤悠輔
裁判官 岩松三郎
裁判官 入江俊郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/57258/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。