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最高裁第一小法廷判決棄却民集16巻4号975頁収録判例内の被引用 6

最一小判 昭和37年4月26日

昭和35年(オ)第381号 損害賠償並びに慰藉料請求

判示事項

民法第七一七条にいわゆる「土地ノ工作物」に該当するとされた事例

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裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和37年4月26日 (1962-04-26)
事件番号
昭和35年(オ)第381号
事件名
損害賠償並びに慰藉料請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
民集16巻4号975頁
集民60号419頁
原審
福岡高等裁判所  昭和34年12月18日
分野
民事

判示事項

一民法第七一七条にいわゆる「土地ノ工作物」に該当するとされた事例

二労働者災害補償保険法による遺族補償費として受給者の財産的損害額をこえる金額が支給された場合と受給者以外の遺族の財産的損害賠償請求権の有無

三労働者災害補償保険法による遺族補償費の受給と遺族の慰藉料請求権の有無

四労働者災害補償保険法による葬祭料の受給と遺族の損害補償請求権の有無

裁判要旨

一炭坑の坑口附近に設置された捲上機の一部をなし、炭車を坑口に捲き上げるために使用される原判ワイヤロープ(原判決引用の第一審判決理由参照)は、民法第七一条にいわゆる「土地ノ工作物」に該当する。

二労働者災害補償保険法に基づき妻に支給された遺族補償費の額が、妻の使用者に対して有する不法行為による財産的損害賠償請求権の額をこえる場合でも、妻以外の遺族はそのことと関係なく、使用者に対し、不法行為による財産的損害の賠償を請求することができる。

三労働者災害補償保険法に基づき遺族補償費が支給された場合でも、遺族は別に、使用者に対し、不法行為による損害賠償としての慰藉料を請求することができる。

四労働者災害補償保険法に基づき葬祭料が支給された場合でも、不法行為による遺族損害賠償請求権には消長をきたさない。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人弁護士三原道也の上告理由第一点について。

原判決の引用にかかる第一審判決が判示捲上機(従つて、その一部であるワイヤロープも)を以て民法七一七条に言う土地の工作物に該当するものと解した同判決の判断は、当裁判所もこれを正当として支持する。所論は右に反する独自の見解であつて、採るを得ない。

同第二点について。

所論は、ひつきようするに本件ワイヤロープの設置又は保存には何らの瑕疵がなかつたという主張に帰する。しかし、原判決並びにその引用にかかる第一審判決の認定した事実によれば、本件ワイヤロープは捲上機の捲き上げる力に耐え得なかつたと言うのであるから、本件捲上機にはその設置又は保存について瑕疵があつたものと認めるを相当とする。同趣旨に出た原判決並びに第一審判決の判断は正当であり、所論はこれに反する独自の見方であつて、採るを得ない。

同第三点並びに上告代理人弁護士石田市郎の上告理由第一点について。所論は、本件事故の発生は偏に被害者Dの注意の欠如に因るものであるという主張に帰する。しかし、原判決の引用にかかる第一審判決によれば、判示の各諸点より観察するも、右Dの注意の欠如によつて本件事故が発生したものとは認められないというのであつて、その挙示の証拠関係に徴すれば、そのような判断は可能でないことはなく、その判断の過程に所論の違法あるを認め難い。所論は、ひつきようするに右判断の前提となつた事実に抵触する事実を主張して原審並びに第一審がその裁量の範囲内で適法になした事実認定を非難攻撃するに帰するものであつて、採るを得ない。なお附言するが、土地の工作物の設置又は保存の瑕疵に因つて発生した損害については、工作物の所有者は自己の無過失の故を以てその賠償の責を免れ得ない筋合のものである。従つて、上告人自己に過失の責任なしとする趣旨の所論は採用に値しない。

右上告代理人三原道也の上告理由第四点並びに同代理人石田市郎の上告理由第二点について。

原判決の引用する第一審判決によれば、本件事故による被害者Dの死亡に因り物質的の損害賠償としてその妻たる被上告人B1は金二一万三七一四円の、被上告人B2、同B3、同B4はDの子として各金一四万二四七六円の各請求権を取得したものとされ、その外に慰藉料として被上告人B1は金一〇万円、被上告人B5は金三万円、被上告人B2、同B3、同B4は各金五万円の請求権を取得したものとされたこと、一方被上告人B1はDの本件事故に因る死亡を理由として労働者災害補償保険法に基づき遺族補償費として金三六万八八四〇円、葬祭料として金二万二一三〇円の各交付を受けたことは所論のとおりである。そして、右のような場合労働基準法八四条二項及び労働者災害補償保険法一二条一項四号、一五条、労働基準法施行細則四二条の法意に基づき被上告人B1の受けたる右遺族補償費三六万八八四〇円はB1の取得するものとされた前示物質的の損害賠償請求権二一万三七一四円にのみ充てらるべき筋合のものであつて、同人の前示慰藉料請求権にも、亦その他の被上告人の損害賠償(有形無形とも)請求権にも及ばないものであり、前示葬祭料に至つては勿論その対象とならないものと解するを相当とする。従つて叙上と同趣旨に出た原判決並びに第一審判決の判断は正当であつて、その間に法律の解釈及び適用を誤つた瑕瑾ありと言うを得ない。所論は右に反する独自の見解であつて、採用できない。

よつて、民訴三九六条、三八四条一項、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下飯坂潤夫

裁判官 斎藤悠輔

裁判官 入江俊郎

裁判官 高木常七

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/57722/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674055)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。