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最高裁第一小法廷判決棄却民集16巻4号679頁収録判例内の被引用 1

最一小判 昭和37年4月5日

昭和36年(オ)第167号 家屋明渡請求

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和37年4月5日 (1962-04-05)
事件番号
昭和36年(オ)第167号
事件名
家屋明渡請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
民集16巻4号679頁
集民60号7頁
原審
東京高等裁判所  昭和35年11月26日
分野
民事

判示事項

借家法第六条の特約に当らないとされた事例

裁判要旨

滞納家賃が三箇月分以上に達したときは、賃貸人は賃借人に対し、催告等の手続を経ることなく、直ちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は、借家法第六条の特約には当らない。

参照法条

借家法6条

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人今川一雄の上告理由一、二について。

しかし、原審の所論各事実に関する認定は、挙示の証拠に照らし首肯できなくはなく、その認定の過程において所論経験則違背等の違法は認められない。所論はひつきよう原審の適法にした証拠の取捨判断及び事実認定の非難に帰するから採るを得ない。

同三について。

しかし、所論特約は、賃借人の賃料支払義務違反を理由とする場合の特約であるから、借家法六条にいわゆる「前七条ノ規定ニ反スル特約」に当らない。それ故論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高木常七

裁判官 斎藤悠輔

裁判官 入江俊郎

裁判官 下飯坂潤夫

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/57736/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674055)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。