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最高裁第一小法廷判決棄却民集20巻4号900頁収録判例内の被引用 5

最一小判 昭和41年4月28日

昭和39年(オ)第440号 動産引渡請求

判示事項

会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無/会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法

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裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和41年4月28日 (1966-04-28)
事件番号
昭和39年(オ)第440号
事件名
動産引渡請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
民集20巻4号900頁
集民83号461頁
分野
民事
この事件の審級
  1. 控訴審大阪高判昭和38・12・5(控訴棄却)
  2. 上告審最一小判昭和41・4・28(棄却)

判示事項

一会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無

二会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法

裁判要旨

一会社更生手続の開始当時において、更生会社と債権者間の譲渡担保契約に基づいて債権者に取得された物件の所有権の帰属が確定的でなく、両者間になお債権関係が存続している場合には、当該譲渡担保権者は、物件の所有権を主張して、その取戻を請求することはできない。

二前項の場合において、譲渡担保権者は、更生担保権者に準じて、その権利の届出をし、更生手続によつてのみ権利行使をすべきである。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人北川敏夫、同北川邦男の上告理由第一点について。

原審が確定した事実によれば、昭和三四年一二月二五日本件更生手続開始当時、本件物件の所有権は、訴外D木材株式会社(更生会社)と上告会社間の譲渡担保契約に基づき、上告会社に移転していたが、右所有権の移転は確定的なものではなく、両会社間に債権債務関係が存続していたものである。かかる場合、譲渡担保権者は、更生担保権者に準じてその権利の届出をなし、更生手続によつてのみ権利行使をなすべきものであり、目的物に対する所有権を主張して、その引渡を求めることはできないものというべく、すなわち取戻権を有しないと解するのが相当である。されば、上告会社の本訴引渡請求を認容しなかつた原審究極の判断は正当である。これと異なる見解に立脚して原判決の違法をいう所論は採用し得ない。

同第二、第三点について。

譲渡担保権者たる上告人がその目的物の所有権を主張してその取戻を請求し得ないことは、右第一点において説明したとおりである。従つて、所論の点に関する原審の違法は、判決に影響を及ぼすべき法令の違背に当らない。それ故、論旨は採用し得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松田二郎

裁判官 入江俊郎

裁判官 長部謹吾

裁判官 岩田誠

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/57764/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674035)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。