主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人阿部清治の上告趣意第一点は、憲法一四条、三一条違反をいうが、原判決の認定する本件の事実関係のもとにおいて、被告人に対する本件の捜査及び公訴の提起が憲法一四条、三一条に違反するといえないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二巻一一号一二七五頁、昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決・刑集二巻五号五一七頁、昭和二六年(あ)第三一〇〇号同三三年三月五日大法廷判決・刑集一二巻三号三八四頁、昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一四日第二小法廷判決・刑集五巻一〇号一九三三頁、昭和二九年(あ)第一三三九号同三〇年五月一〇日第三小法廷判決・刑集九巻六号一〇〇六頁、昭和三一年(あ)第二七五三号同三三年一〇月二四日第二小法廷判決・刑集一二巻一四号三三八五頁、昭和五五年(あ)第三五三号同五六年六月二六日第二小法廷判決・刑集三五巻四号四二六頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和六〇年二月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 牧圭次
裁判官 木下忠良
裁判官 鹽野宜慶
裁判官 大橋進
裁判官 島谷六郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/58366/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。