主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人松久健一の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、第一審判決は仕込原料の量の記載が適切でないだけで製造した焼酎の量において起訴状と異なるところはない。それ故、同四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三三年四月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎藤悠輔
裁判官 入江俊郎
裁判官 下飯坂潤夫
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/58652/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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