TaiLexi AI日本の判例・法令
← ホーム
最高裁第一小法廷決定棄却集刑124号485頁

最一小決 昭和33年4月17日

昭和32年(あ)第2897号 酒税法違反

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和33年4月17日 (1958-04-17)
事件番号
昭和32年(あ)第2897号
事件名
酒税法違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑124号485頁
原審
広島高等裁判所  岡山支部  昭和32年10月29日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

刑訴法第四一一条にあたらない一事例。―酒税法違反(焼酎製造)における事認定―

裁判要旨

第一審判決は仕込原料の量の記載が適切でないだけで製造した焼酎の量において起訴状と異るところはない。それ故、刑訴四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人松久健一の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、第一審判決は仕込原料の量の記載が適切でないだけで製造した焼酎の量において起訴状と異なるところはない。それ故、同四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三三年四月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎藤悠輔

裁判官 入江俊郎

裁判官 下飯坂潤夫

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/58652/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349082)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。