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最高裁第二小法廷決定棄却集刑172号15頁

最二小決 昭和44年7月4日

昭和43年(あ)第1500号 詐欺、詐欺幇助

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和44年7月4日 (1969-07-04)
事件番号
昭和43年(あ)第1500号
事件名
詐欺、詐欺幇助
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑172号15頁
原審
東京高等裁判所  昭和43年6月3日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人本人の上告趣意は、憲法違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。

弁護人馬屋原成男の上告趣意第一点のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、憲法三八条違反をいう点は、所論被告人の供述について任意性を疑うべき証跡がないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点のうち、憲法七六条三項、九九条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、昭和二四年五月二日名古屋高等裁判所判決(判決特報一号六頁)の判例違反をいう点は、同判例が、当裁判所の判例(昭和二八年三月五日第一小法廷決定・刑集七巻三号四五七頁、同二九年一月二一日第一小法廷判決・刑集八巻一号七一頁)によつて変更され、刑訴法四〇五条三号の判例でなくなつたものであるから、前提を欠き、その余の判例違反をいう点は、原判示に沿わない主張を前提とするものであり、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、憲法一四条違反をいう点もあるが、実質は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四四年七月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草鹿浅之介

裁判官 城戸芳彦

裁判官 色川幸太郎

裁判官 村上朝一

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/59244/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。