TaiLexi AI日本の判例・法令
← ホーム
最高裁第一小法廷判決棄却集刑141号377頁

最一小判 昭和37年3月1日

昭和36年(あ)第465号 放火、重過失致死

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和37年3月1日 (1962-03-01)
事件番号
昭和36年(あ)第465号
事件名
放火、重過失致死
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑141号377頁
原審
大阪高等裁判所  昭和35年11月11日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

重過失致死罪の成立を認めた事例。―放火後の注意義務

裁判要旨

原判決の是認した第一審判決は、(註。被告人は材料置場に置いてある油に放火するときは、A方及びその附近の家屋に延焼し、同家屋居住者の生命身体に危害を及ぼすに至る虞のあることは少し注意すれば容易に予見できたのに拘らず……憤激の余り漫然所携のマツチで右油槽内のシンナ、白灯油等に放火した。)被告人は燃えている物に蒲団、砂をかける等臨機の措置をとつて火勢が拡大し被害が他に及ばないよう沈着適切な行動をとるとともに、当時二階に寝ていたBに対し可及的速かに火災の急を告げて同女を屋外に避難させ、或いは他人に救助を頼む等あらゆる方法をこうじ、もつてBの救助に最善の努力を傾ける注意義務があつた旨を判示している。そして被告人の右注意義務は、原判示の是認した第一審判決の確定した事実関係の下においては、一般通常人の注意を払うことにより、よく罪となるべき事実を認識しうべき程度の注意義務と解するを相当とし、また、その注意義務を果すことが期待不可能であつたとは認められない。しからば、被告人が右の注意を怠り、よつてBを死に致した被告人の本件行為を過失犯をもつて問擬したことは正当である。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人前田知克の上告趣意第一点について。

原判決の是認した第一審判決は、被告人は燃えている物に蒲団、砂をかける等臨機の措置をとつて火勢が拡大し被害が他に及ばないよう沈着適切な行動をとるとともに、当時二階に寝ていたBに対し可及的速やかに火災の急を告げて同女を屋外に避難させ、或いは他人に救助を頼む等あらゆる方法をこうじ、もつてBの救助に最善の努力を傾ける注意義務があつた旨を判示している。そして被告人の右注意義務は、原判決の是認した第一審判決の確定した事実関係の下においては、一般通常人の注意を払うことにより、よく罪となるべき事実を認識しうべき程度の注意義務と解するを相当とし、また、その注意義務を果たすことが期待不可能であつたとは認められない。しからば、被告人が右の注意を怠り、よつてBを死に致した被告人の本件行為を過失犯をもつて問擬したことは正当であり、原判決は、引用の判例と趣旨を同じくするものであつて、何らこれに反する判断を示したものではない。それ故所論判例違反の主張は採るを得ない。

同第二点について。

所論は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

記録を調べても、所論の点につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和三七年三月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入江俊郎

裁判官 斎藤悠輔

裁判官 高木常七

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/61323/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349113)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。