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最高裁第二小法廷判決棄却集刑147号39頁

最二小判 昭和38年4月12日

昭和37年(あ)第3074号 窃盗、業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和38年4月12日 (1963-04-12)
事件番号
昭和37年(あ)第3074号
事件名
窃盗、業務上過失傷害、道路交通法違反
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑147号39頁
原審
高松高等裁判所  昭和37年12月6日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

少年法第二〇条による送致決定と除斥の原因。

裁判要旨

少年法第二〇条による検察官送致の決定をした裁判官が後にその刑事事件の審判に関与しても裁判官除斥の原因とならない(当裁判所昭和二七年(あ)第五四七四号同二九年二月二六日第二小法廷決定、刑集八巻二号一九八頁参照)。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人本人の上告趣意は、憲法三七条二項違反をいう点もあるが、証人申請の採否が健全な合理性に反しないかぎり当該裁判所の自由裁量に委ねられていること当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日判決刑集二巻七号七三四頁、昭和二二年(れ)第二三〇号同二三年七月二九日判決刑集二巻九号一〇四五頁)の示すところであるから、この点の所論は理由がなく、その余は事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にならない。

弁護人安田進の上告趣意は、憲法三七条一項違反をいう部分もあるが、少年法二〇条による検察官送致の決定をした裁判官が後にその刑事事件の審判に関与しても裁判官除斥の原因とならず(当裁判所昭和二七年(あ)第五四七四号同二九年二月二六日第二小法廷決定刑集八巻二号一九八頁参照)、右が憲法三七条一項に違反するものでないこと当裁判所大法廷の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日判決刑集四巻四号五三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、右違憲の主張は理由がなく、その余は量刑不当の主張てあつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三八年四月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池田克

裁判官 河村大助

裁判官 奥野健一

裁判官 山田作之助

裁判官 草鹿浅之介

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/61369/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349140)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。