主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人高松滋の上告理由について。
被上告人らが訴外D製造株式会社から本件土地を含む宅地一筆を買い受けるにつき同会社の取締役会の承認を受けた旨の原判決の事実認定・判断は、挙示の証拠に照らして肯認することができないものではない。所論のように、取締役会に出席した三人の取締役のうち、被上告人ら両人が決議につき特別の利害関係を有する者であるため、議決権を行使しうる取締役が他の一人にすぎなかつたとしても、その一人の取締役によつて決議がなされえないものではなく、有効な取締役会の決議があつたものと認めることは妨げられないというべきである。右認定・判断に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および右事実認定を非難し、さらに独自の見解を主張して原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条,九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小川信雄
裁判官 色川幸太郎
裁判官 村上朝一
裁判官 岡原昌男
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/62063/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。