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最高裁第三小法廷判決棄却集刑75号61頁

最三小判 昭和28年3月3日

昭和26年(あ)第3988号 強姦未遂

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和28年3月3日 (1953-03-03)
事件番号
昭和26年(あ)第3988号
事件名
強姦未遂
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑75号61頁
原審
仙台高等裁判所  昭和26年6月12日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人寺井俊正の上告趣意は、末尾に添付の別紙記載のとおりである。上告趣意第一点について。

所論は憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は単なる刑訴法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。のみならず、被告人の司法警察員に対する供述調書を単にその記載内容を証拠として取り調べる場合には、その書面は刑訴三〇五条のいう「証拠書類」として同条の定める取り調べの方式によれば足りるものであることは、当裁判所の判例とするところであつて、原判決に所論の違法もない。(昭和二五年(あ)二九六二号同二七年五月六日第三小法廷判決、集六巻五号七三六頁、昭和二六年(あ)一七七七号同二七年六月二六日第一小法廷決定、集六巻六号八六〇頁、昭和二六年(あ)二九一号同二七年一二月二六日第二小法廷判決参照)

同第二点について。

所論は採証法則違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また、原判決の判断に所論のような採証法則違反も認められない。(所論引用の判例は本件に適切でない。)同第三点について。

自白以外の証拠によつて、犯罪が現実に行われた客観的事実が裏書され、自白と他の証拠と相待つて全体として犯罪構成事実を認定し得るかぎり、被告人の自白の各部分につき一々補強証拠がなくても、憲法三八条三項に反するものでないことは、当裁判所のくりかえし判例とするところである。(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決、集三巻六号七三四頁、七三八項参照)従つて、所論の点に関する原判決の判断に違法はなく、所論は理由がない。

同第四点について。

所論は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井上登

裁判官 島保

裁判官 河村又介

裁判官 小林俊三

裁判官 本村善太郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/68293/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349042)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。