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最高裁第二小法廷決定棄却集刑152号545頁

最二小決 昭和39年8月24日

昭和38年(あ)第386号 殺人

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和39年8月24日 (1964-08-24)
事件番号
昭和38年(あ)第386号
事件名
殺人
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑152号545頁
原審
仙台高等裁判所  秋田支部  昭和38年1月29日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

第二審における訴因変更手続の要否。

裁判要旨

殺人罪として起訴された事案について、第一審判決が殺人予備と重過失致死で処断し、第二審がこれを破棄自判するに当り、訴因変更手続を経ることなく殺人罪として処断したとしても、第一審において訴因変更手続がとられた形跡が存しないときは、第二審は本来の訴因そのものにつき審判をしたに止まり、訴因変更手続要否の問題が生ずる余地は存しない。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人竹内誠の上告趣意第一点について。

所論は、第一審判決が殺人予備と重過失致死で処断した事案につき、原審がこれを破棄自判するに当り、訴因変更手続を経ることなく殺人罪として処断した点を論難し、原審の右措置は違法であると共に所論引用の判例に違反すると主張するのである。

しかし、本件は殺人罪として起訴せられた事案であつて、第一審において訴因変更手続がとられた形跡は存しないのであるから、原審は本来の訴因そのものにつき審判をしたに止まり、訴因変更手続要否の問題が生ずる余地は存しない。従つて論旨はその前提において採用することができず、所論判例違反の主張は単なる法令違反の主張と共に上告理由として不適法である。

同第二点および第三点について。

所論は事実誤認およびこれを前提とする単なる法令違反ならびに量刑不当の主張に帰着し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人大島雷三の上告趣意は、証拠の取捨判断、事実認定、量刑に対する論難であつて、上告適法の理由とならない。

被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三九年八月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥野健一

裁判官 山田作之助

裁判官 草鹿浅之介

裁判官 城戸芳彦

裁判官 石田和外

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/69601/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349145)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。