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最高裁第三小法廷判決棄却集刑10号549頁

最三小判 昭和24年5月31日

昭和23年(れ)第1588号 強盗、住居侵入

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和24年5月31日 (1949-05-31)
事件番号
昭和23年(れ)第1588号
事件名
強盗、住居侵入
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑10号549頁
原審
東京高等裁判所  昭和23年3月26日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

勾留中における檢事の聽取書の證據能力及び犯意について自白が唯一の證據である場合と憲法第三八條第二項第三項

裁判要旨

被告人勾留中における檢事の聽取書を證據に取つても違憲でないこと及犯意だけに付ては自白が唯一の証據であつても違憲でないことは既に當裁判所大法廷判決によつて明にされて居る。(昭和二三年(れ)第四三一號事件同年一二月二七日言渡大法廷判決、昭和二二年(れ)第一五三號事件同二三年六月九日言渡大法廷判決參照)

参照法条

憲法38條2項,憲法38條3項,刑訴應急措置法10條2項,刑訴應急措置法10條3項

主文

本件各上告を棄却する。

理由

各被告人の各弁護人の上告趣旨は総て末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は次の如くである。

被告人Aの弁護人大島正恒の上告趣旨及同元林義治の上告趣旨第一点に付て。被告人勾留中における検事の聴取書を証拠に取つても違憲でないこと及犯意だけに付ては自白が唯一の証拠であつても違憲でないことは既に当裁判所大法廷判決によつて明にされて居る(昭和二三年(れ)第四三一号事件同年十二月二十七日言渡大法廷判決、昭和二二年(れ)第一五三号事件同二三年六月九日言渡大法廷判決参照)論旨はこれと反対の見解に立つもので採用し難い。

弁護人元林義治上告趣旨第二点に付て。

原審挙示の証拠によれば原判示事実はこれを認めることが出来る、論旨は原審が適法に為した事実認定を批難するもので上告適法の理由とならない。

同第三点について。

原審は詐欺の事実を認定したのではなく被告人等共謀の強盗の事実を認定したものであること原判文上明で右判示事実が原審挙示の証拠で認められることは前説示の通りである。従つて原審が強盗に関する法条を適用したのは当然で論旨は理由がない。

上告趣意書には第四点の論旨があるけれどもこれは公判廷において撤回する旨の陳述があつたからこれについては判断しない。

被告人Bの弁護人大島正恒の上告趣旨に付て。

C提出の被害届(記録八三丁乃至八七丁)及盗難品追加届(九一丁)中には判示に照応する被害の記載があるので論旨は理由がない。

よつて上告をいずれも理由なしとし最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官柳川真文関与

昭和二四年五月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長谷川太一郎

裁判官 島保

裁判官 河村又介

裁判官 穂積重遠

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/70592/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363899)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。