主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人高安正利の上告趣意について。
所論刑訴規則四六条(昭和二六年最高裁判所規則第一五号をもつて改正された同条)が違憲のものでないことは、昭和二四年(れ)第二一二七号、同二五年一〇月二五日大法廷判決の趣旨に照して明らかである。それ故所論判例違反の主張は前掲改正の以前の規則同条に関するものであつて、本件に当てはまるものではないから、論旨は採ることができない。
よつて刑訴四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二九年三月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗山茂
裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 谷村唯一郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/72425/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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