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最高裁第三小法廷決定棄却集民257号23頁

最三小決 平成29年11月28日

平成29年(許)第14号 相続財産の分離に関する処分及び相続財産管理人選任審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
平成29年11月28日 (2017-11-28)
事件番号
平成29年(許)第14号
事件名
相続財産の分離に関する処分及び相続財産管理人選任審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集民257号23頁
原審
大阪高等裁判所 平成29年(ラ)第302号 平成29年4月20日
分野
民事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

家庭裁判所が民法941条1項の規定に基づき財産分離を命ずることができる場合

裁判要旨

家庭裁判所は,相続人がその固有財産について債務超過の状態にあり又はそのような状態に陥るおそれがあることなどから,相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって相続債権者又は受遺者がその債権の全部又は一部の弁済を受けることが困難となるおそれがあると認められる場合に,民法941条1項の規定に基づき,財産分離を命ずることができる。

参照法条

平成29年(許)第14号相続財産の分離に関する処分及び相続財産管理人選任審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

平成29年11月28日第三小法廷決定

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

抗告人の抗告理由1について

1 民法941条1項の規定する財産分離の制度は,相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって相続債権者又は受遺者(以下「相続債権者等」という。)がその債権の回収について不利益を被ることを防止するために,相続財産と相続人の固有財産とを分離して,相続債権者等が,相続財産について相続人の債権者に先立って弁済を受けることができるようにしたものである。

このような財産分離の制度の趣旨に照らせば,家庭裁判所は,相続人がその固有財産について債務超過の状態にあり又はそのような状態に陥るおそれがあることなどから,相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって相続債権者等がその債権の全部又は一部の弁済を受けることが困難となるおそれがあると認められる場合に,民法941条1項の規定に基づき,財産分離を命ずることができるものと解するのが相当である。

2 原審の判断は,以上の趣旨をいうものとして,是認することができる。論旨は採用することができない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岡部喜代子裁判官 木内道祥裁判官 山崎敏充裁判官 戸倉三郎裁判官 林景一)

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/87263/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。