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国会審議›第1回国会›閣法第58号
閣法第1回国会 第58号成立修正あり

裁判所法の一部を改正する等の法律案

昭和22年法律第126号 裁判所法の一部を改正する等の法律
提出昭和22年8月27日 内閣
付託参議院 司法委員会
衆議院 司法委員会
成立
昭和22年法律第126号
審議会議 9回・発言 141(政府答弁等 36)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院司法委員会

  1. S22.9.22趣旨説明・質疑司法委員会 3699
  2. S22.9.25討論・修正案趣旨説明司法委員会 387
  3. S22.10.1修正案趣旨説明・採決(修正)司法委員会 428
  4. S22.10.7委員長報告・採決(修正)本会議 4235

参議院司法委員会

  1. S22.10.4趣旨説明司法委員会 2944
  2. S22.10.10質疑司法委員会 3440
  3. S22.10.14質疑司法委員会 3551
  4. S22.10.18附帯決議・採決・討論司法委員会 38100
  5. S22.10.22委員長報告・採決本会議 4123

提案理由

赤木曉 政府委員(司法事務官) 昭和22年9月22日

ただいま上程になりました裁判所法の一部を改正する等の法律案について提案理由をご説明いたします。

 改正憲法のもとみおける司法制度につきましては、さきに裁判所法が制定せられ、改正憲法の施行と同時に施行せられまして、從來の司法制度に畫期的な變革が加えられましたことは、すでに御承知の通りであります。しかしてこの新制度のもとに、本年八月四日最高裁判所の裁判官の任命をみたのでありまして、ここに改正憲法によりまして、重要なる任務を負擔される最高裁判所が發足するに至りましたことは、御同慶にたえない次第であります。政府におきましては、この最高裁判所及び引續いて近くの裁判官の任命を見まする最高裁判所以下の裁判所の發足にあたりまして、裁判所がその神聖なる使命を遂行いたします上に遺憾なからしめるため、裁判官その他の裁判所職員に關する諸法律をさらに檢討いたしまして、これに所要の改正を加えることといたし、ここに本法案を提出いたす次第であります。以下本法案につきまして、大略をご説明いたします。

 第一點は、裁判所調査官の身分に關する裁判所法の規定につきまして、從來これを二級といたしておりましたのを、今囘、一定の員數を限り一級ともなし得るものと改めまして、これにより裁判所調査官に一層の適材を得る道を開きまして、特に最高裁判所の機能の充實をはかろうといたすものであります。

 第二點は、下級裁判所の裁判官の任命のため、最高裁判所がその指名をいたす期間の延長であります。裁判所法施行におきましては、裁判所法施行後六箇月以内、すなわち本年十一月二日までにその指名をいたすべきものと定めておるのでありますが、裁判所法施行後、事情から、豫想以上に遲れましたために、その指名の期間を本年十二月三十一日まで延長いたすものであります。

 第三點は、裁判所の職員の定員の改正であります。この定員は、裁判所職員の定員に關する法律によつて定めているのでありますが、その後私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律の施行、竝びに經濟統制違反の取り締まり強化に伴う措置等によりまして、裁判官その他の増員を必要といたしますほか、最高裁判所の事務局の機構を整備充實いたしますために必要な裁判官等の増員をいたすものであります。

 第四點は、簡易裁判所の報酬につきまして、從來、「一般の二級の官吏の受けた俸給の額の範圍内」となつておりましたのを、「一級及び二級」と改めまして、その範圍を高く擴張いたし、簡易裁判所判事に一層の適材を得ようといたすものであります。

 以上、きわめて簡單ではありますが、本法案の御説明を申し上げました。何とぞ愼重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。

第1回国会衆議院司法委員会議録第36号10頁(昭和22年9月22日)〔赤木曉政府委員発言・発言番号67〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100101058)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。