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国会審議›第1回国会›閣法第134号
閣法第1回国会 第134号成立修正あり

昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和22年法律第244号 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和22年12月2日 内閣
付託参議院 司法委員会
衆議院 司法委員会
成立
昭和22年法律第244号
審議会議 7回・発言 83(政府答弁等 13)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院司法委員会

  1. S22.12.4趣旨説明司法委員会 4550
  2. S22.12.6質疑司法委員会 4743
  3. S22.12.9採決・質疑司法委員会 4816
  4. S22.12.9委員長報告・採決本会議 66117

衆議院司法委員会

  1. S22.12.5趣旨説明司法委員会 6911
  2. S22.12.6修正案趣旨説明・採決(修正)司法委員会 7027
  3. S22.12.8委員長報告・採決(修正)本会議 74111

提案理由

佐藤達夫 政府委員(法制局長官) 昭和22年12月4日

只今議題となりました昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正いたしまする法律案につきまして、提案の理由を御説明申上げます。

 今回の改正案の要点は三つの点でございます。

 即ち第一点でありますが、現行法の第七十二号第一條におきましては、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、新憲法によりますれば、法律を以て規定しなければならない事項をその内容といたしております。さような命令はこれを暫定的に昭和二十二年即ち本年の十二月末日まで法律と同一の効力を有するものと定めておるのであります。そこでこの規定は昭和二十年に出ました緊急勅令第五百四十二号、即ちポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて発せられました勅令、政令、省令というような、いわゆる我々がポツダム勅令或いはポツダム政令と云つておりますような、さような命令の効力にはこれは関係はないのであります。これは当然なことと考えるのでありますけれども、万一の誤解を避けまするために、この際只今の現行法第一條に右の趣旨の一項を加えまして、これらのいわゆるポツダム命令は、明年一月以降におきましても、依然有效であることを明確ならしめんとするものであります。以上が第一点であります。

 次は第二点でありますが、これは先程述べました現行法七十二号の第一條によりますというと、新憲法によつて法律で決めなければならん事項を定めてあります命令は、本年末までに法律化の措置を執りません限り失効してしまうのであります。從いまして政府におきましては、それらの中の存続を要するものにつきましては、本年の夏以來これが法律化の準備に万般の努力を傾けまして、すでに今期國会において成立したものもありまするし、或いは現に御審議を願つているものも相当件数に上つているのであります。尚種々の関係上甚だ遺憾ではありまするが、今期國会に提出の運びに至り兼ねるものもできて参つたのであります。よつてこれらの残余の命令につきましては、止むを得ざる措置といたしまして、ここにその件名をずつと列挙いたしまして、これらのものは昭和二十三年五月二日までの間暫定的に法律として扱うことにいたしました。來年五月二日までには、本格的な法律の形にこれを整備して行こうというふうに考えた次第でございます。本案第一條の二には、これを規定せんとするものであります。

 最後に第三点でございます。現行法七十二号の第二條の規定は、他の法律の中で「勅令」とあるのは「政令」と読み替えるものと定めております。その趣旨は新憲法の施行後は「勅令」という國法の形式がなくなりますので、そのためにこれを「政令」と読み替えるだけの、極く單純な、機械的な法文上の調整に過ぎない條項であるのでありますが、この規定のために内閣その他行政機関に対して、日本國憲法が認めていない場合に、命令を発する権限を付與したものと解釈されるようなことがあつてはなりませんので、念のために第二條に一條項を加えまして、この趣旨を明らかにいたさんとするものであります。

 以上が本法案の要旨でございます。よろしく御審議をお願いいたしたいと思います。

 尚序でに正誤がございまして、恐らくまだお手許に印刷物として届いておらないのではないかと思いますので、念のために口頭を以て申上げて置きますが、原案の印刷物の第一條の二に沢山揚げてある法令の中で、政府より賣拂う代金の延納に関する件というのがありましたならば、それは後に正誤で削除いたすことに手続をいたすことになつておりますので、お消し置きを願いたいと存じます。

 尚第一條の二の沢山の命令の中の或るものについては、すでに法律化の手順を済ませて國会に御提出申上げておるものがあるのであります。念のために申上げますと、医藥部外品取締規則については医藥部外品等取締法案という形で別途併行して御提案申上げております。それから按摩術營業取締規則から医業類似行爲をなすことを業とする者の取締に関する件までの五つの命令は按摩鍼灸柔道整腹等營業法案という一本の法律案に纏めて最近御提案申上げております。それから飮食物防腐劑、漂白劑取締規則から飮食物營業取締規則に至る十一の命令はこれも食品衞生法という一本の法律案に纏めて別途御提案申上げておるのであります。その意味でこれらの事項は重複して御提案申上げておるわけでありますが、その趣旨は万一の場合を虞れまして実は両建ての構えを採つておるのであります。仮りに食品衞生法が間に合つて御審議になつて、これが成立すれば今申上げた十ばかりの規則も廃止されるというふうに扱いまして、その間の調整を採つております。お含み置きの上で御審議を願いたいと思います。

第1回国会参議院司法委員会会議録第45号1頁(昭和22年12月4日)〔佐藤達夫政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100101134)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。