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国会審議›第1回国会›閣法第151号
閣法第1回国会 第151号成立

船舶法及び船舶安全法の一部を改正する法律案

昭和22年法律第214号 船舶法及び船舶安全法の一部を改正する法律
提出昭和22年12月5日 内閣
付託衆議院 運輸及び交通委員会
参議院 運輸及び交通委員会
成立
昭和22年法律第214号
審議会議 5回・発言 221(政府答弁等 61)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸及び交通委員会

  1. S22.12.6趣旨説明・質疑・採決運輸及び交通委員会 42164
  2. S22.12.8委員長報告・採決本会議 74111

参議院運輸及び交通委員会

  1. S22.12.6趣旨説明運輸及び交通委員会 265
  2. S22.12.8質疑・採決運輸及び交通委員会 27106
  3. S22.12.9委員長報告・採決本会議 66117

提案理由

有田喜一 政府委員(運輸事務官) 昭和22年12月6日

それでは私から船舶法及び船舶安全法の一部を改正する法律案の提案の理由について説明申し上げたいと思います。

 舊憲法のもとにおきましては、いわゆる舊察命令といたしまして、法律の委任に基かないで、命令をもつて獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができたのでありまして、また罰則につきましては明治二十三年法律第八十四號「命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件、」こういう法律の委任に基きまして、特定範圍の科罰を命令をもつて規定したおつたのであります。これらの命令はそれぞれ新憲法の施行とともに、ただちにかつ當然にその效力を失うべきはずのところ、一般的經過措置として本年四月法律第七十二號日本彪憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律によりまして、本年十二月末日まで法律と同一の效力を有するものとして存續するものとせられておるのであります。ところで船舶法及び船舶安全法の關係省令の中には、右に該當する條項が相當ございますが、いろいろと檢討の結果、これらはいずれも明年一月一日以降におきましても存續せしめる必要がありまするので、これらを法律に直接規定し、または法律に委任の根據を設ける等の措置を講ずることといたしました。これがこの法律案を提出するおもなる理由であります。なおこれを機會に現下の經濟事情等に鑑みまして、罰則のうちで財産刑の限度を引上げる必要があるのであります。また舊刑法または舊地方制當時の條文の字句を改めることといたしたいと思うのであります。これがこの法律の改正の要點でございます。以上簡單にこの改正法律案の提案理由を御説明申し上げました。會期切迫の折柄でありまするが、ただいま申し上げました通り、この改正法律は明年一月一日から施行する必要があるのでございますから、どうか速やかに御審議の上、御可決あらんことを念願してやまない次第でございます。

第1回国会衆議院運輸及び交通委員会議録第42号3頁(昭和22年12月6日)〔有田喜一政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100101151)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。