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国会審議›第2回国会›閣法第181号
閣法第2回国会 第181号成立

行政官庁法等の一部を改正する法律案

昭和23年法律第65号 行政官庁法等の一部を改正する法律
提出昭和23年6月22日 内閣
付託衆議院 決算委員会
参議院 決算委員会
成立
昭和23年法律第65号
審議会議 4回・発言 123(政府答弁等 35)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院決算委員会

  1. S23.6.24趣旨説明・採決決算委員会 2057
  2. S23.6.26採決・委員長報告本会議 7173

参議院決算委員会

  1. S23.6.28採決決算委員会 2550
  2. S23.6.30委員長報告・採決本会議 5660

提案理由

船田享二 賠償庁長官・行政査察部総裁 昭和23年6月24日

行政官廳法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。御承知のように、政府は今國会に國家行政組織に関する基準法たる國家行政組織法案、並びにこれに基く各省等の設置法案を提出いたしたのでありますが、これらすべての法律案においては、法律の施行期日を本年七月一日と定めました結果、その前日たる六月三十日までは、現行の行政官廳法、経済安定本部令、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律及び建設院設置法等がそれぞれ効力を有することとしておく必要がありますので、その旨を定める法律案を提出いたし、すでに國会の可決を得ていたのであります。ところが國家行政組織法案は本決算委員会におきまして各種の修正を加えられまして、参議院におきましても、また修正を加えられる情勢と相なりました。從つて政府がすでに提出しておりました各省等の設置法案は緊急やむを得ない部分を除きましてすべてこれを撤回して、あらためて國会の修正の趣旨に基いて原案を作成して、次期の國会に提出することが適当と考えられるに至つた次第であります。そうして國家行政組織法は、これら各省設置法の施行と時を同じくして施行せらるべきものでありますので、ここに重ねて行政官廳法等の効力を國家行政組織法が制定施行される日の前日まで延長する必要が生じましたので、この法律案を提出いたした次第であります。

 なお從來効力を延長されておりました法律の規定の中には、建設院設置法の一部も含まれていたのでありますが、政府といたしましては建設省設置法案は緊急のものでありますので、これは撤回せずに、七月一日から施行ができるような趣旨のもとに目下御審議を願つておるのでありますから、建設院設置法の一部の規定の効力を延長する必要はないと思われますので、本法律案からは除いたのであります。以上のような事情を御諒察の上愼重御審議をいただいて速やかに可決せられんことを希望いたします。

第2回国会衆議院決算委員会議録第20号1頁(昭和23年6月24日)〔船田享二賠償庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201181)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。