司法警察職員等指定応急措置法案
参議院 法務委員会
昭和23年法律第234号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
木内曽益 政府委員(檢務長官) 昭和23年11月26日ただいま上程に相なりました司法警察職員等指定應急措置法案の提案理由につきまして御説明いたします。
御承知の通り第二回國会において制定せられました刑事訴訟法改正法律の第百九十條におきましては、森林、鉄道純の他特別の事項について、司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定めることとなつているのであります。從いまして從來刑事訴訟法第二百五十一條に基き、司法警察官吏の職務を行うべき者及びその職務の範囲を定めておりました大正十二年勅令第五百二十八号はこれを廃止いたしまして、新たにこれにかわるべき法律を制定する必要が生じたのであります。よつて政府におきましては、勅令第五百二十八号のうち、すでに不要となつたものは削除し、新たに必要となつたものを加え、職務の範囲につきましても適当に修正を加え、これを法律案として整理すべく努力いたして参つたのでありますが、これらの点につきましては各方面と関連するところが多く、現在なおこれを法律案として國会に提出するに至らないのであります。しかして他方改正刑事訴訟法は、昭和二十四年一月一日からこれを施行することと相なつておりますので、これが円滑な運用をはかるためには、この点に関し右の法律にかわるべき應急措置を講ずる必要があるのであります。
從いまして、本法案第一條におきまして、他の法律の特別の定めのない限り右の勅令第五百二十八号の内容をそのままとつて、当分の間これを改正刑事訴訟法の規定による司法警察職員といたすこととしたのであります。しかしてその他改正刑事訴訟法におきましては、現行法の「司法警察官吏」「司法警察官」及び「司法警察吏」に相当するものを「司法警察職員」「司法警察員」及び「司法巡査」と改めましたので、第二條におきまして他の法令中にある右のごとき語を改正刑事訴訟法に適合するように、それぞれ読みかえることといたしたのであります。
以上が本法案の提案理由の御説明でありますが、本法は改正刑事訴訟法の実施を円滑にするためには欠くことのできないものでありますので、何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを望む次第であります。
第3回国会衆議院法務委員会議録第9号1頁(昭和23年11月26日)〔木内曽益政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100301031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。