TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第5回国会›閣法第23号
閣法第5回国会 第23号成立

公認会計士法の一部を改正する法律案

昭和24年法律第22号 公認会計士法の一部を改正する法律
提出昭和24年3月30日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和24年法律第22号
審議会議 5回・発言 229(政府答弁等 75)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S24.3.30趣旨説明大蔵委員会 6150
  2. S24.3.31委員長報告・採決本会議 960
  3. S24.3.31質疑・討論・採決大蔵委員会 791

参議院大蔵委員会

  1. S24.3.30趣旨説明・質疑・採決大蔵委員会 6269
  2. S24.3.31委員長報告・採決本会議 645

提案理由

中野武雄 政府委員(大蔵政務次官) 昭和24年3月30日

ただいま議題となりました公認会計士法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を説明いたします。

 今回公認会計士法の一部を改正しようとする理由の第一は、同法の施行後の実情に照し、公認会計士制度公正円滑な運営をはかるため二、三の点について所要の改正を行う必要があるからでございます。以下その改正点につき簡單に御説明いたします。

 改正の第一点は、会計士管理委員会の委員を、公認会計士以外の者のうちからも任命できることといたした点でございます。現行法によりますと、同委員会の委員は公認会計士のうちから大藏大臣が任命することになつておりますが、特に公認会計士だけに資格を限定いたしますことは、不必要であるのみならず、適当でないと考えたからでございます。

 改正の第二点は、公認会計士試驗の第二次試驗の試驗科目を、整理いたした点でございます。現行法によりますと同試驗の試驗科目は、相当多方面にわたりますので、今回その科目を減じ、もつて受驗者の負担を軽減しようとするものであります。

 改正の第三点は、特別公認会計士試驗の受驗資格者のうち、会社の会計課長等の受驗資格につきまして、一定の制限を加えた点でございます。現行法によりますと、きわめて小さな会社の会計課長等でも、特別公認会計士試驗の受驗資格を與えられておるのでございますが、これは他の受驗資格者と比較いたしまして均衡を欠いておりますので、資本金五百万円以上の会社の会計課長等にのみ、限定することといたした次第であります。

 改正の第四点は、特別公認会計士試驗の合否の決定の際に、筆記試驗の成績の外に、経驗年数をしんしやくすることができることといたした点でございます。筆記試驗のみによりますときは、会計事務について経驗深く老練な人物も、不合格となるおそれがございますので、その救済策といたしまして、原則としては筆記試驗の成績によるのでございますが、一部経驗年数をしんしやくすることができるようにいたしたのでございます。

 改正の第五点は、從前の計理士が監査証明業務を除く計理士の業務を営むことができる期間を、公認会計士法施行後十年間に延期した点でございます。現行法によりますれば、その期間は、三箇年となつておるのでございますが、公認会計士の補助者としての会計士補が、十分経済界の需要に應じ得る数に達するまでには、なお相当の時日を必要といたしますので、その間その不便を除く等の必要があると考えたからでございます。

 以上が今回の改正点のうち主要な点でございますが、なお附則におきまして昨年十二月二十八日公布されました公認会計士法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十五号)を廃止することといたしました。同法は三年以上計理士の業務に從事しているものに対して、無試驗で会計士補となる資格を付與し、十年以上計理士の業務に從事していた者に対しては、研究報告書またはレポートを審査して、特別公認会計士試驗にかえることができることといたしており、本年四月一日から施行されることとなつておりますが、これらの点は、高度の國家試驗により、世界的水準に達する会計士を誕生せしめ、経済界の信頼に値する企業の財務書類の監査証明を行わしめ、証券の民主化と外資の導入等に資する目的をもつて発足した、公認会計士制度の趣旨に沿わない点がございますので、この際同改正法を廃止することといたした次第でございます。

 以上をもつて公認会計士法の一部を改正する法律案の主要な内容及びその理由の説明を終ります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。

 國有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律案提出の理由を御説明申し上げます。

 今回の改正は、國有鉄道事業特別会計の運営を円滑にするための措置と、昭和二十四年度中において日本國有鉄道が設立せられるに伴いまして、必要とする措置を講じようとするものでありまして、そのおもな改正点は次の五点であります。

 先ず第一点といたしましては、現在この会計の減價償却引当金の計算整理は、自己資本に含めて計理しているのでありますが、この計理は減價償却引当金の性質に顧みまして、引当金勘定を新たに設けて計理するので適当と認められますので、これに必要な改正をいたそうとするものであります。

 第二点は、陸運監督費及び観光行政費は、本來その性質上一般会計の所属とすべきものでありますが、一般会計の財政状況から從來便宜この会計所属としておるのであります。しこうして近く日本國有鉄道が設立されるのに伴いまして、予算作成上の便宜上昭和二十四年度の予算から、これらの経費を一般会計の所属に移しまして整理することとするため、所要の改正をいたしますとともに、これに必要な措置を附則に規定いたそうとするものであります。

 第三点は、この会計において支拂い上現金に不足を生じた場合におきましては、一時借入金の借入れまたは融通証券の発行によりまして、一時必要な短期資金を調達し得ることとなつているのでありますが、一時借入金の借入れまたは融通証券の発行を持つことを得ないような火急の場合におきましては、これらに加えて一時國庫余裕金を繰りかえ使用せしめ、事業の運営を円滑にする必要がありますので、昭和二十四年度に限つて國庫余裕金の繰りかえ使用の道を開こうとするものであります。

 第四点は、この会計における貯藏品の計理は、用品勘定を設けまして、損益勘定、工事勘定及びその他の中間勘定で必要とする用品をあらかじめ購入貯蔵し、これらの勘定において必要の都度、当該勘定に用品割掛費と購入原價との合計額をもつて、使用せしめておるのでありますが、昨年行われました物品の價格等の統制額の改定に伴いまして、この会計の貯藏品保有のための資金に不足を來し、これを補足する必要があるのでありますが、この会計の財政状況に顧みまして、借入金をもつて補足いたしますのは不適当と認められますので、用品勘定で保有する貯藏品の價格を一般の統制額に準じて改定し、これによつて生ずる資金をもつて資金の増加に充てようとするものであります。

 第五点は、この会計におきましては、現在相当巨額の欠損金を有しておるのでありますが、日本國有鉄道が設立せられまして、この会計の資金負債が同鉄道に引継がれます関係上、その際右の欠損金を整理する必要があるのであります。この際の整理方法といたしましては、右の欠損金を一時調整勘定に計上いたしまして、同鉄道に引継ぎ、將來資産の再評價により評價益をもちまして、償却するのを適当と認められますので、これに関する措置を講じようとするものであります。

 以上の理由によりましてこの法律案を提出いたしました次第であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことを御願い申し上げます。

第5回国会衆議院大蔵委員会議録第6号20頁(昭和24年3月30日)〔中野武雄政府委員発言・発言番号148〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。