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国会審議›第5回国会›閣法第77号
閣法第5回国会 第77号成立

医療法の一部を改正する法律案

昭和24年法律第67号 医療法の一部を改正する法律
提出昭和24年4月22日 内閣
付託参議院 厚生委員会
衆議院 厚生委員会
成立
昭和24年法律第67号
審議会議 6回・発言 144(政府答弁等 39)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院厚生委員会

  1. S24.4.23趣旨説明・補足説明厚生委員会 1425
  2. S24.4.27採決・質疑厚生委員会 1715
  3. S24.4.28委員長報告・採決本会議 20127

衆議院厚生委員会

  1. S24.4.26趣旨説明・質疑厚生委員会 1282
  2. S24.5.6質疑・採決厚生委員会 1584
  3. S24.5.7委員長報告・採決本会議 2542

提案理由

亘四郎 政府委員(厚生政務次官) 昭和24年4月23日

医療法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。

 只今議題となりました医療法の一部を改正する法律案の提案の理由でございますが、医業、歯科医業等に関する廣告につきましては、それで適正に行われる場合は、一般國民が診療を受ける上において有益であることは勿論でありますが、反面これらの廣告を自由放任にいたします時は、とかくその内容の適正を期しがたく、これらの業務が人の健康及び生命に関するものであるだけに、國民保健上著しい弊害を生ずる虞れがあるのであります。この点に鑑み、医療法におきましては、医業、歯科医業等に関し廣告し得る事項を極めて嚴格に制限していることは御承知の通りであります。併しながら、このような嚴格な制限のために、例えば他の法令の規定の施行を円滑にする等のために、廣告を適当とする事項であつても、これを廣告と得ない場合を生じ、不都合を存ぜられる場合がありますので、厚生大臣が特に必要と認めて定める事項は、これを廣告することができるようにいたしたいのであります。尚厚生大臣が右により特定の事項を定めるに当つては、必ず医道審議会の意見を聽くことを要することとし、その濫に流れることを防止することといたしておるのであります。

 次に現行規定におきましては、專ら往診のみによつて診療に從事する医師等に対し、必要に應じ報告を命じ又は診療録等の帳簿書類を檢査のため提出させることの根拠基定がないのでありますが、医療行政の円滑を運営のためには、かような規定が必要でありますので、新たに設けることといたしました。更に右のような改正に伴い罰則規定の必要な整備を行うこととしておるのであります。何とぞ御審議の上速かに可決せられるようお願い申上げます。

第5回国会参議院厚生委員会会議録第14号1頁(昭和24年4月23日)〔亘四郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501077)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。