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国会審議›第5回国会›閣法第78号
閣法第5回国会 第78号成立

医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律案

昭和24年法律第66号 医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律
提出昭和24年4月22日 内閣
付託参議院 厚生委員会
衆議院 厚生委員会
成立
昭和24年法律第66号
審議会議 6回・発言 143(政府答弁等 34)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院厚生委員会

  1. S24.4.23趣旨説明・補足説明厚生委員会 1425
  2. S24.4.27採決厚生委員会 1715
  3. S24.4.28委員長報告・採決本会議 20127

衆議院厚生委員会

  1. S24.4.26趣旨説明・質疑厚生委員会 1282
  2. S24.5.6討論・採決厚生委員会 1584
  3. S24.5.7委員長報告・採決本会議 2542

提案理由

亘四郎 政府委員(厚生政務次官) 昭和24年4月23日

医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。

 現行の医師法及び歯科医師法には、行政應が医師又は歯科医師の業務に関して指示をなし得る根拠規定がないのでありますが、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞れがある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認められる場合には、厚生大臣が医師又は歯科医師に対して、その業務に関して必要な指示をなし得ることとすることが、医療行政の眞に円滑な運営を期するゆえんであると考えられるのであります。例えば昨秋、新聞紙上を賑わせました輸血による病毒感染事件の発生に鑑みましても、この際新たに医師及び歯科医師の注意を喚起すると共に、これらの者が医師又は歯科医師として当然に遵守すべき事項を明かにする必要が痛感されるのであります。そのため医師法及び歯科医師法中の一部を改正し、かような場合に、厚生大臣が指示をなし得る根拠規定を新たに設けることといたしたいのであります。勿論かような根拠規定を設けるに当りましては、この規定が不当に濫用され、又はこの規定に戒めなければなりませんので、厚生大臣が右の指示をするに当つては、必ず予め医道審議会の意見を聽かなければならないこととして、この規定の運用の適正妥当を図ることといたしているのであります。何とぞ御審議の上速かに可決せられるようお願い申上げます。

第5回国会参議院厚生委員会会議録第14号2頁(昭和24年4月23日)〔亘四郎政府委員発言・発言番号14〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501078)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。