TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第5回国会›閣法第91号
閣法第5回国会 第91号成立

測量法案

昭和24年法律第188号 測量法
提出昭和24年4月23日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立昭和24年5月17日
昭和24年法律第188号
審議会議 9回・発言 311(政府答弁等 83)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S24.4.26趣旨説明建設委員会 823
  2. S24.5.12質疑建設委員会 1773
  3. S24.5.13質疑建設委員会 1854
  4. S24.5.16討論・採決建設委員会 1922
  5. S24.5.17採決・委員長報告本会議 3154

参議院建設委員会

  1. S24.4.26趣旨説明建設委員会 926
  2. S24.5.9証人喚問建設委員会 11122
  3. S24.5.10質疑・討論・採決建設委員会 1262
  4. S24.5.12委員長報告・採決本会議 2568

提案理由

内海安吉 政府委員(建設政務次官) 昭和24年4月26日

 次にただいま提案になりました測量法案について、提案の理由とその概要を申し上げます。

 土地の測量は、國土の利用及び開発の基礎をなし、都市計画、河川、道路、港湾、森林、砂防筆に関する公共事業、その他土地に関係ある諸行政及び國民の経済生活に、欠くことのできない科学的根拠を與えるものであります。従いまして、かくのごとく國土の経営及び國民生活に重要な意義を有する測量の正確さを確保し、その精度の向上をはかるとともに、測量の成果、特に公共の負担において実施する測量の成果を、できるだけ廣く一般國民に利用させ、もつて測量の重複を除き、その合理化をはかりますことはきわめて緊要な事柄であります。なお土地の測量は、いかなる土地についてもこれを実施する必要がありますので、実施にあたつては、一般國民との間に種々法律上の関係を生ずる場合が少くなく、測量の、正確かつ合理的な実施上、いろいろと配慮を必要とするものであります。かくのごとく土地の測量は、國土の開発利用の基礎をなし、きわめて重要な意義を有するにもかかわらず、現在測量に関する法制としては、わずかに明治二十三年法律第二十三号陸地測量標條例及び同條例の施行規則があるのみであります。しかしながら、この旧條例は、新憲法施行後の今日においては、いろいろな点において妥当性を欠き、改正すべき点が少くなく、以上のごとき諸目的を果すことはとうていできないのであります。よつて政府におきましては、現行陸地測量標條例を廃止し、これにかえて測量法案を提案することにいたしたのであります。同法案の主要な点は次の通りであります。

 第一に、測量実施に不可欠な測量の基準を定めたことであります。すなわち測量実施に必要な種々の基本的数値、たとえば地球の形状、大きさ等の計算の基礎、その他位置、距離、面積等の計算上の基礎及び測量の原点を法律に明記し、わが國における測量実施上の基準を定めたのであります。

 次に、測量をわかつて、基本測量と公共測量及びその他の測量の三つとし、第一にすべての測量の基礎となり、地理調査所において実施する測量を基本測量とし、第二に國または公共團体がその費用を負担する測量で、建設大臣が測量審議会にはかつて指定する、局地的測量以外の重要灘量を公共測量としました。そしてこの基本測量及び公共測量を、合理的に実施するために必要な権能を定めるとともに、公共測量について、高度の正確さを確保し、かつ測量の重複を省くために、測量実施の計画に対する技術的助言その他必要なる調整的方途を規定いたしました。さらにかくして得た基本測量及び公共測量の、正確な成果及び記録を一般に公開し、國民をして最大に利用させるために、これらの測量の成果の公表、保管、閲覽、謄写、使用等について必要血規定を設けました。なお基本測量及び公共測量以外の測量で、國もしくは公共團体の許可もしくは認可を受けて行う工事、またはその補助を受けて行う事業のために行う公共的血重要測量は、建設大臣において測量審議会にはかつて公共測量として指定することができるものとし、この測量については、公共測量に関するすべての規定を準用することにいたしました。

 以上申し上げました以外の測量については、そのうち基本測量または公共測量の成果を使用して実施するものは、建設大臣に届出するものとし、その他の測量については、軍に地理調査所の長に対して、技術的な助言を求めることができるにとどめ、この法律の適用から除外することにしました。

 第三に測量の正確さを確保するためには、測量実施の計画、作業等を合理的ならしめ、その運営に誤りなきを期することが大切でありますが、その根本は、測量技術に從事する者の技術的能力であります。從つて、公共性を有し、高度の正確さを必要とする測量、すなわち基本測量及び公共測量に從事する技術着は、測量士又は測量士補として登録されたものであることを必要とし、この測量士または測量士補となる資格、試験その他について規定を設けました。

 第四に、この法律は、國家または公共圏体の実施する主要測量に直接または間接に関係するのみならず、一般國民も種々なる面において拘束を受けますので、この法律の運営を適切ならしめ、同時に測量全般の改善発達に資せしめるために、測量審議会を設置することにいたしました。

 最後に、測量法に基き、國または公共團体の行政機関のなした処分に対して、訴願の道を開くこととし、また必要な罰則を設け、その他法律の施行に必要な若干の経過的措置を規定いたしました。

 以上が測量法提案の理由及び法案の概要でありますが、何とぞ御審議のほどをお願いいたします。

第5回国会衆議院建設委員会議録第8号6頁(昭和24年4月26日)〔内海安吉政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501091)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。