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国会審議›第5回国会›閣法第110号
閣法第5回国会 第110号成立修正あり

海上保安庁法及び海難審判法の一部を改正する法律案

昭和24年法律第158号 海上保安庁法及び海難審判法の一部を改正する法律
提出昭和24年4月25日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会公聴会
成立
昭和24年法律第158号
審議会議 8回・発言 367(政府答弁等 104)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会・内閣委員会運輸委員会連合審査会・内閣委員会公聴会

  1. S24.4.30趣旨説明内閣委員会 1517
  2. S24.5.6趣旨説明・質疑内閣委員会運輸委員会連合審査会 1197
  3. S24.5.10公聴会内閣委員会公聴会 131
  4. S24.5.11質疑内閣委員会 18194
  5. S24.5.18修正案・討論・採決(修正)内閣委員会 24264
  6. S24.5.19委員長報告・討論・採決(修正)本会議 3385

参議院内閣委員会

  1. S24.5.22採決内閣委員会 17300
  2. S24.5.23委員長報告・採決本会議 32255

提案理由

坂田道太 政府委員(運輸政務次官) 昭和24年4月30日

ただいま提案されました海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたしたいと存じます。

 この法案は海上保安廳法と海難審判法との二つの法律のそれぞれの一部をあわせて改正しようとするものでありますが、これは國家行政組織法の施行に伴い、海上保安廳及び海難審判所の組織を國家行政組織法の定める組織の基準に從つて改正する必要があるのと、後ほど申し上げますように、海難審判所を海上保安廳に移管するとともに、從來の経驗にかんがみ、海上保安廳がその負荷されました航海の安全と海上治安の確保という重大な使命を十分に達成せんがためには、遺憾ながらこれらの組織機構において、なお若干の改正すべき必要が認められることとによるのでありまして、その改正の要点はおおむね次の通りであります。

 まず海上保安廳法の一部を改正する部分について申し上げますと、第一は國家行政組織法第七條の規定によりまして、外局に内部部局として局を置くことはできないことになつております関係から、局の名称を部に改めたことであります。

 第二は保安局の所掌事務を警備救難部と保安部とに分掌せしめることとしたことであります。現在の保安局の所掌事務は、海難の救助、海上治安の維持という、いわば動的、第一線的性質の業務と船舶檢査、船舶職員の試驗のごとき靜的非現業的行政との二つの性質、事務運営の方式においても非常に相異なるものからなつているのでありまして、一方において右の動的性質の業務が、いかなる突発的事件の発生に際しても、間髮を入れず迅速的確に遂行され、かつまた他方において船舶檢査、職員試驗等の業務をその本質に徹底せしめ、國際的水準において、これが再建をはかるためには、保安局をその所掌事務の性格、本質に從つて二分することが、最も適当であると考えられるのであります。

 第三は、前にも申し述べましたように、海上保安廳の所掌事務の特性、從つてその業務遂行上の特殊性から、次長制及び海上保安官の階級制度を採用したことであります。

 第四は國家行政組織法との関連におきまして、從來政令で規定されておりました海上保安学校を法律に規定するとともに、海難審判所の移管に伴い、これを海上保安廳長官の所轄に属する機関としたことであります。

 以上が海上保安廳法の一部改正の内容でありますが、これによりますと、一部を増設するほか、次長制をとつておりますが、これらの改正によりましても、海上保安廳全体としては、定員の増加を伴つてはいないのであります。

 次に海難審判法の一部を改正する部分について申し上げますと、改正の第一は、海難審判所を海上保安廳長官の所轄に移したことであります。現行海難審判法によりますと、海難の発生したとき、審判により將來の海難予防に寄與せしめるため、海難審判所を置き、これを運輸大臣の所轄に属せしめていたのでありますが、今囘の各省廳設置法の制定にあたりまして、海上保安廳が海難の予防、海上の安全のための総合的行政機関であるところから、これと同一目的に寄與することを本來の使命とする海難審判所は、これを海上保安廳の所轄に属せしめることが、より適当であると認められるのであります。

 その第二は、海難審判所の海上保安廳への移管に伴い、海難檢察部を設けて、それを海難審判所に附置し、從來から海上保安廳に置かれておりました海難審判理事官を、この海難檢察部に置くことにいたしました点であります。

 海難審判所を裁判所にたとえて見ますならば、海難審判理事官は檢察官とも申すべきものでありまして、公益の代表者として、その職務遂行にあたりましては、相当の独立性を保障せられなければならないのでありますが、從來海上保安廳の一内部部局に属しており、組織上その特殊性が保障されるような態勢になつていなかつたのであります。しかしてそのためには、海上保安廳の一内部部局としてではなしに、そのほかに海難審判理事官の行う事務を統轄するところを設け、これを長官の直接の指揮監督の下に置き、檢察官的職務は中央地方を通じ、もつぱら海難檢察部の系統においてこれを行い得ることにすることが必要であります。しかして理想的には海難檢察部は、海難審判所に対應してこれを置くべきかとも考えられるのでありますが、行政機構の簡素化その他諸般の客観的情勢から、次善の策としてこれを海難審判所に付置することにしているのであります。

 以上が海難審判法の一部改正の内容でありますが、なお最後に海難審判所は、海上保安廳長官の所轄に移されましても、その独立性は所轄という語によつて意味されておりますように、いささかも失われているものではないということを申し添えておきたいと存じます。

 以上簡單でありますが、この法案の提案理由の御説明を終ります。何とぞ愼重御審議あらんことを希望いたします。

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第5回国会衆議院内閣委員会議録第15号2頁(昭和24年4月30日)〔坂田道太政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501110)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。