TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第5回国会›閣法第144号
閣法第5回国会 第144号成立

日本専売公社法施行法案

昭和24年法律第62号 日本専売公社法施行法
提出昭和24年4月28日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和24年法律第62号
審議会議 7回・発言 168(政府答弁等 61)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S24.5.6趣旨説明大蔵委員会 25197
  2. S24.5.7質疑大蔵委員会 2660
  3. S24.5.10質疑・採決大蔵委員会 28151
  4. S24.5.12委員長報告・採決本会議 27117

参議院大蔵委員会

  1. S24.5.6趣旨説明大蔵委員会 2221
  2. S24.5.12採決大蔵委員会 25180
  3. S24.5.14採決・委員長報告本会議 277

提案理由

中野武雄 政府委員(大蔵政務次官) 昭和24年5月6日

 次に日本專賣公社法施行法案について、提案の理由を説明いたします。

 日本專賣公社法は、第三回國会において可決されましたが、公社の設立手続、國から公社への職員及び財産の引継ぎその他日本專賣公社法施行に必要な事項は、別に法律または政令で定めることになつておりますので、公社の発足に必要な以上の事項を規定するため、日本專賣公社法施行法の制定を必要とする次第であります。

 次に本法案の要点について説明することといたします。まず第一に、公社の設立の時期を法律上明らかにするため、六月一日をもつて設立されるものといたしました。次に、專賣局に勤務する職員、專賣事業に関し國が有する権利、義務、專賣局特別会計に属する資産及び負債並びに係属中の訴訟、訴願は当然公社に引き継がるべき性質のものでありますから、これらの引継ぎに関しそれぞれ規定を設けました。次に資本金についてでありますが、昭和二十四年五月三十一日現在の貸借対照表に掲げる資産の額から、負債の部に掲げる一般会計へ納付すべき益金、減價償却引当金、借入金及び短期負債の額の合計額を差引いた額をもつて、公社の資本金の額とすることといたしました。以上のほか專賣局特別会計の決算事務に関すること、登録税、印紙税及び関税の免除に関すること、商工省のアルコール專賣事業に從事する職員を、公社の共済組合に所属させること等について、規定しているのであります。

 以上が本法案を提出いたしました理由並びに本法案の大要であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことを、切望する次第であります。

第5回国会衆議院大蔵委員会議録第25号6頁(昭和24年5月6日)〔中野武雄政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501144)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。