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国会審議›第5回国会›閣法第174号
閣法第5回国会 第174号成立修正あり

法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案

昭和24年法律第137号 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律
提出昭和24年5月2日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会公聴会
参議院 法務委員会
成立
昭和24年法律第137号
審議会議 7回・発言 140(政府答弁等 9)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会・内閣委員会公聴会

  1. S24.5.7趣旨説明内閣委員会 1616
  2. S24.5.10公聴会内閣委員会公聴会 131
  3. S24.5.23採決・参議院修正部分趣旨説明内閣委員会 2865
  4. S24.5.24委員長報告・採決本会議 3848

参議院法務委員会

  1. S24.5.18質疑法務委員会 16157
  2. S24.5.21修正案趣旨説明・採決(修正)法務委員会 1870
  3. S24.5.23委員長報告・採決(修正)本会議 32255

提案理由

佐藤藤佐 政府委員(法務行政長官) 昭和24年5月7日

法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。

 從來登記及び供託の事務、戸籍に関する監督の事務、司法書士に対する監督の事務等は、司法事務局またはその出張所においてつかさどつて來たのでありますが、さきに提案されました法務廳設置法の一部を改正する法律案におきましては、司法事務局にかわるべき機関といたしまして、法務局及び地方法務局を置き、さらにその事務を分掌するために、支局または出張所を置くことができるようになつております。從つて現在の司法事務局及びその出張所は、右の改正の結果、法務局もしくは地方法務局またはその支局もしくは出張所に改組されることとなるわけでありますが、現行の法律中には、司法事務局またはその出張所の存在を前提とする各種の規定がありますので、これらの規定を整理する必要があるのであります。しかしてこの整理のために改正を要する法律の数は、別に改正の行われる公証人法を除きましても、不動産登記法、供託法を初めといたしまして、なお二十一の多きに及びますので、この法律案におきまして、これらの法律の規定を一括整理することといたしたのであります。なおその中には、右の整理とは別個の理由により、改正の必要のあるものがありますので、その点につきましても、あわせて改正を行うことといたした次第であります。

 以下この法律案の概要を御説明申し上げますと、第一に現在法律の規定により司法事務局またはその出張所が行うべきものとされている事務は、すべて法務局もしくは地方法務局またはその支局もしくは出張所においてつかさどることといたしております。すなわち、登記事務につきましては、不動産登記法、非訟事件手続法、農業協同組合法その他の関係法律を改正いたしまして、これらの法律に基く登記事務は、法務局もしくは地方法務局またはその支局もしくは出張所が登記所としてつかさどることといたしました。なおこれに関連いたしまして、登記官吏の不当処分に対しては、監督法務局または地方法務局の長に異議の申立をなし得ることとし、從來不動産登記法及び非訟事件手続法において認められていた抗告の制度にかえることといたしたのであります。

 次に供託事務につきましては、供託法を改正いたしまして、金銭及び有價証券に関する供託の事務は、法務局もしくは地方法務局またはその支局もしくは法務総裁の指定する出張所が、供託所としてこれをつかさどることといたしましたほか、供託官吏の不当処分に対しましても、登記の場合と同樣の救済方法によることといたしました。

 また戸籍事務の監督につきましては、戸籍法を改正いたしまして、法務局または地方法務局の長がこれを行うことといたしますとともに、戸籍の副本は、監督法務局もしくは地方法務局またはその支局が保存することといたしました。

 さらに司法書士に対する監督につきましては、司法書士法を改正いたしまして、司法書士は法務局または地方法務局に所属するものとし、その所属する法務または地方法務局の長の監督を受けるものといたしました。

 第二に、登記の手続につきまして、戰時民事特別法及びこれに基く戰時特別手続令に定められている特例の一部を、不動産登記法及び非訟事件手続法に取入れることといたしております。御承知のごとく、右の特例は登記の手続を簡易化するために設けられたものでありまして、戰時民事特別法の廃止後も、戰時民事特別法廃止法律附則第二項の規定により、当分のうち、その効力を有するものとされて來たのでありますが、過去四年間の実績に徴しましてもその大部分はこれを恒久化し、登記手続の基本法に取入れることが適当であると考えられますので、今回右の特例に若干の修正を施しまして、不動産登記法及び非訟事件手続法にこれを規定することといたしました次第であります。しかしてこのために改正を加えることといたしました事項は、次のごときものであります。すなわち、不動産登記法の関係では、記登事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと、または登記簿の謄抄本の記載事項に変更がないことについて、登記所からその証明を受けるものとしたこと、滅失回復登記の期間中の新登記について、從來の仮設登記簿の制度にかわる申請書編綴簿の制度を設けたこと、登記官吏が登記を移しまたは轉写する場合において、特定の事項の記載を省略すべきものとしたこと、建物の保存、表示変更等の登記の申請書に図面の添付を要しないものとしたこと等でありまして、また非訟事件手続法の関係では、登記簿の謄抄本の記載事項に変更がないことについて、登記所からその証明を受け得るものとしたこと、会社の登記について、代表者の一人で登記の申請をなし得る場合を拡張したこと等であります。

 第三に、その他必要と認められる事項につきまして、おおむね次の如き改正を行うことといたしております。

 まず不動産登記法の改正におきましては、現在司法省令をもつて定められております登記簿の謄抄本の交付等に関する手数料の額を、政令で定めることといたしますとともに、從來明治三十五年勅令第五号に基いて、省令により登記嘱託官吏として指定された者については、代理委任状の提出を要しないものとされていましたのを、その内容を整備して勅令にかえ法律に規定することといたしました。

 次に非訟事件手続法の改正におきましては、登記所に提出すべき印鑑につきまして、登記所がその証明をなし得ることといたしますとともに、この法律による手数料についても、不動産登記法の場合と同樣、政令でその額を定めることといたしました。

 また戸籍法の改正におきましても、戸籍手数料の額を政令で定むべきものといたしました。戸籍手数料の額は、現在法律をもつて定められておりますが、地方自治法におきましては、地方公共團体の長の徴收すべき手数料について、一般に政令で定め得る旨を規定しておりますのみならず、今日のごとき経済事情のもとにおきましては、物價の変動に應じてこれを改訂する必要がありますので、法律には一定の基準を掲げるにとどめ、その額の決定は政令に讓ることといたしたのであります。

 さらに司法書士法の改正におきましては、現下の経済情勢にかんがみまして、司法書士に対する過料の額の限度を五百円から二万五千円に引き上げることといたしました。

 最後に、以上の改正に付随して、必要な字句または引用條文の整理、不要規定の廃止等を行うことといたしております。

 以上がこの法律案の大要であります。何とぞ愼重に御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願いする次第であります。

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第5回国会衆議院内閣委員会議録第16号7頁(昭和24年5月7日)〔佐藤藤佐政府委員発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501174)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。