裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和24年法律第253号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
提案理由
殖田俊吉 法務総裁 昭和24年11月10日次に裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由を便宜一括して御説明申し上げます。
裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律は、昨年六月第二回国会において成立し、同年七月一日から施行せられ、その後、同年十二月第四国会において、それぞれその一部が改正せられ、同年十一月一日にさかのぼつて適用せられて今日に及んでおりますことは御承知の通りでありますが、この第四国会における両改正法は、政府が同国会の当初に提出した「昭和二十三年十一月以降の政府職員の俸給等に関する法律案」と題する職員総平均の月收五千三百三十円を基準とする一般政府職員の給與に関する法律案の例に準じて立案せられたものであリました。しかるにその後御承知のような経緯によつて、一般政府職員に関する「昭和二十三年十一月以降の政府職員の俸給等に関する法律案」は、職員総平均の月收基準が五千三百三十円であつたのを六千三百七円に改め、この基準による「政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案」に修正され、この修正法案が両院を通過成立して、本年一月一日から施行せられておるのであります。そこで裁判官及び検察官につきましても一般政府職員の例にならい、その給與基準を引上げる必要がありますので、この両法律案を提出いたした次第であります。
この両法律案の別表にかかげる報酬または俸給の各月額を現行法の別表と比較しますと、認証官たる裁判官及び検察官、判事、二号以上の簡易裁判所判事並びに四号以上の検事の報酬または俸給の月額については何らの変更がなく、その他のものについてのみ一般政府職員の俸給月額の増加に準じて月額二百三十七円から一千十二円までの増加になつており、その増加率は一分六厘から一割四分となつております。
この両法案におきましては、右別表の改正のほか、他の法律の改正に伴う法文の字句の修正及び別表の俸給月額の増加に伴う副検事の特別俸給の月額の増額等に関する規定を設けてありますが、これらにつきましては特に御説明いたすまでもないと存じます。
以上簡單にこの両法案について御説明いたしました。
何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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第6回国会衆議院法務委員会議録第3号3頁(昭和24年11月10日)〔殖田俊吉法務総裁発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100601025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。