TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第7回国会›閣法第62号
閣法第7回国会 第62号成立修正あり

学校教育法の一部を改正する法律案

昭和25年法律第103号 学校教育法の一部を改正する法律
提出昭和25年2月23日 内閣
付託衆議院 文部委員会
参議院 文部委員会
成立
昭和25年法律第103号
審議会議 10回・発言 287(政府答弁等 83)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部委員会

  1. S25.2.27趣旨説明・質疑文部委員会 774
  2. S25.3.16質疑文部委員会 981
  3. S25.3.17質疑文部委員会 1033
  4. S25.4.1議案(参議院修正部分)・質疑文部委員会 1518
  5. S25.4.7質疑・採決・討論文部委員会 1669
  6. S25.4.8委員長報告・採決本会議 3585

参議院文部委員会

  1. S25.3.7趣旨説明文部委員会 9101
  2. S25.3.17質疑文部委員会 1159
  3. S25.3.30修正案趣旨説明・討論・採決(修正)文部委員会 1325
  4. S25.3.31委員長報告・採決(修正)本会議 35146

提案理由

高瀬荘太郎 文部大臣 昭和25年2月27日

ただいま議題となりました学校教育法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の骨子を御説明申し上げます。

 この法律は、従来学校教育法に規定のなかつた大学の名誉教授に関する規定を新たに設け、また高等学校の定時制課程及び各種学校に関する規定を整理する等の必要に基きまして、学校教育法の一部について所要の改正を行うものでございます。

 名誉教授に関しましては、従来は、官公立の学校についてだけ、単行の勅令で規定されておりまして、規定の仕方も、現在では不適切と考えられますので、この際これを称号として、広く国公私立の大学において、一定の要件に該当する者に対しまして、当該大学の定めるところに従つて授与できるようにしたものでございます。

 次に高等学校につきましては、その定時制課程の定義を明確単純化し、修業年限を一般の場合には三年、定時制の場合には四年以上と定めたほか、必要に応じて、養護教諭、助教諭及び技術職員を置くことができるようにする等高等学校の実情に応じまして、所要の改正を行いました。

 第三に、各種学校につきましては、その定義を明確にするとともに、認可を受けていない事実上の各種学校を、学校教育法の規定によらせることについて必要な改正を行いました。

 以上が本法案の提案理由及びその内容の骨子でございます。どうか十分に御審議いただきまして、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。

第7回国会衆議院文部委員会議録第7号4頁(昭和25年2月27日)〔高瀬荘太郎文部大臣発言・発言番号32〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。