国家行政組織法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和25年法律第139号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S25.3.9趣旨説明・質疑内閣委員会 899
- S25.3.15質疑内閣委員会 993
- S25.3.25質疑内閣委員会 1026
- S25.3.31委員長報告・採決(修正)本会議 3331
- S25.3.31採決(修正)・修正案趣旨説明内閣委員会 1425
- S25.5.1参議院回付案同意・参議院回付案本会議 4692
参議院内閣委員会
- S25.3.15趣旨説明内閣委員会 96
- S25.4.20質疑内閣委員会 21118
- S25.4.29委員長報告・採決(修正)本会議 4884
- S25.4.29修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 2713
提案理由
本多市郎 行政管理庁長官・地方自治庁長官 昭和25年3月9日ただいま提案になりました国家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由について、御説明申し上げます。
今回の改正案に盛られました内容は、主として次の三点でございます。
第一には、今国会において別に御審議をお願いいたしております国家公務員の職階制に関する法案律に関連いたしまして、所要の調整を行わんとする点であります。御承知のように、現行の国家行政組織法第二十條第一項は、各行政機関の内部部局には、それぞれその長として局長、部長、課長という職を置くことを例とする旨規定いたしているのでありますが、この局長、部長課長という名称が、職階制における職級の名称といかなる関係にあるか明瞭にされていないのであります。国家公務員の職階制に関する法律案におきましては、職階制による職級の名称がその職級に属するすべての官職の公式の名称である旨を規定しますとともに、行政組織の運営その他公の便宜のために、組織上の名称その他公の名称を設け、これを使用することを妨げない旨を明らかにしているのでありますが、今回提案されました国家行政組織法の一部改正案におきましては、右の規定に対応いたしまして、各行政機関の内部部局の長には、職階制による職級の名称のほか、組織上の名称として局長、部長及び課長の名称を付するものであることを明示いたしました。
改正の第二点は、各行政機関に置かれる官房長、官房次長及び局または部の次長等の特別の職に関するものであります。現在これらの職を設置する場合は、いずれも各省庁の設置法で規定しているのでありますが、国家行政組織法の規定の上では、これらの職を置く場合は法律によらなければならない旨の制限はないのであります。政府といたしましては、各行政機関の内部部局のほか、さらにこれらの特別の職につきましてもその濫設を防ぎ、もつて行政機関の規模を簡素化する方針をとつておりますので、今回の改正案におきましては特にこの点を法律上明定することといたしました。
第三点は、府、省、本部の官房または局に設置されております部及び庁に設置されております局の存続期限の延長に関するものであります。これらの部及び局は今年五月三十一日までを限つて置かれることとなつているのでありますが、政府といたしましては、先般の行政機構の改革をもつて必ずしも満足しているものではなく、さらに根本的な簡素化を行いたい所存であります。そのための調査を着々進めておりますので、右の部及び局の問題につきましても、それと並行して考慮することといたしたいのであります。従つてその存続期間をさらに一年間延長いたしたいと思うのであります。
以上が本改正案の主要な内容であります。これらは国家公務員の職階制に関する法律案との関連において、また行政機構の根本的な再検討を行う見地より、いずれも必要な改正であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを御願いいたす次第であります。
第7回国会衆議院内閣委員会議録第8号1頁(昭和25年3月9日)〔本多市郎行政管理庁長官発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701089)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。