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国会審議›第7回国会›閣法第130号
閣法第7回国会 第130号成立

社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律案

昭和25年法律第47号 社会保険医療協議会法
提出昭和25年3月27日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 厚生委員会
成立
昭和25年法律第47号
審議会議 6回・発言 101(政府答弁等 12)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S25.3.28趣旨説明内閣委員会 1230
  2. S25.3.30質疑内閣委員会 1359
  3. S25.3.31委員長報告・採決本会議 3331
  4. S25.3.31採決内閣委員会 1425

参議院厚生委員会

  1. S25.3.28趣旨説明厚生委員会 2128
  2. S25.3.30採決・質疑厚生委員会 2329
  3. S25.3.31委員長報告・採決本会議 35146

提案理由

林讓治 内閣総理大臣臨時代理・厚生大臣 昭和25年3月28日

ただいま議題となりました社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律案につきまして提案理由を簡單に御説明いたします。

 行政機構の整備簡素化に関する政府の方針に従いまして、厚生省におきましてもその付属機関の整理のため、別途提出いたしました審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する、法律案と同様の趣旨におきまして、かつ同法と一体をなすものとして厚生省所管の社会保険関係の各種審議会等の統合のためにこの法律案を提出する次第であります。

 この法案の内容につきましてその大要を申し上げますと、第一に従来健康保険、船員保険及び厚生年金保険の運営に関する事項を審議するため、それぞれ健康保険審議会、船員保険審議会、厚生年金保険審議会が置かれておりましたのを統合いたしまして、社会保険審議会を設置することといたしたことであります。

 第二に従来健康保険、船員保険及び国民健康保険の療養を担当する者の指定、指定の取消し及び保険診療の指導に関する事項並びに適正な診療報酬額または診療報酬の標準額を審議するため、それぞれ中央社会保険診療協議会、地方社会保険診療協議会及び社会保険診癖報酬算定協議会が置かれておりましたのを統合いたしまして、中央社会保険医療協議会及び地方社会保険医療協議会を設置することといたしたことであります。

 第三には、従来健康保険、船員保険及び厚生年金保険の保険給付についての不服を審査するための第二審機関として及び保険料その他の徴集金等についての不服を審査するための第一審機関としてそれぞれ健康保險審査会、船員保險審査会及び厚生年金保險審査会が置かれておりましたのを統合いたしまして、社会保險審査会を設置し、同時に保險給付に関する不服を審査する第一審機関として置かれておりました各保險の保險審査官を統合いたしまして、社会保險審査官としたことであります。

 以上の改正によりまして各機関の構成員として、各保険に関して審議または審査するにあたつて総合的な判断をする実益を附加することを期しておる次第であります。以上がこの法案の骨子でございますので、何とぞ御審議の上、すみやかに可決あらんことを希望いたします。なお詳細のことは政府委員よりも説明させることにいたします

第7回国会衆議院内閣委員会議録第12号4頁(昭和25年3月28日)〔林讓治内閣総理大臣臨時代理発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701130)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。