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国会審議›第7回国会›閣法第140号
閣法第7回国会 第140号成立

造船法案

昭和25年法律第129号 造船法
提出昭和25年3月29日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立昭和25年4月21日
昭和25年法律第129号
審議会議 8回・発言 300(政府答弁等 113)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S25.4.4趣旨説明運輸委員会 1961
  2. S25.4.8質疑運輸委員会 2051
  3. S25.4.10質疑運輸委員会 2137
  4. S25.4.12質疑・採決・討論運輸委員会 2260
  5. S25.4.18討論・委員長報告・採決本会議 3845

参議院運輸委員会

  1. S25.4.4趣旨説明・質疑運輸委員会 11119
  2. S25.4.20質疑・採決運輸委員会 1384
  3. S25.4.21委員長報告・採決本会議 4388

提案理由

原健三郎 政府委員(運輸政務次官) 昭和25年4月4日

造船法案の提案理由を御説明申し上げます。

 わが国の通船技術は、戰時中の低質大量生産に災いされまして、今日におきましては世界の水準に及ばないことはもちろん、わが国戰前のそれにさえ達しない状態であります。この点につきましては第二国会における参議院の決議の御趣旨からも、速やかに何分の適切な措置を講じ、もつて麺船技術のすみやかな川復向上をはからなければならないのであります。前国会におきましても、運輸省設置法中に造船技術審議会を設けることを規定いたしまして、目下その運用により具体的審議が行われつつあります。

 本法案におきましては、さらに船舶の推進性能試験、機関の性能試験を行うことのほか、造船技術の向上に関して、以上申しました流船技術審議会の議を経まして、各造船所に対し、適切な指導、勧告を行うことを規定いたしております。

 なお、わが国の造船所の施設は、有効需要に比し能力としては余裕があるにかかわらず、目下のところ大いに近代化の立遅れている現状にかんがみまして、その施設の新設拡充等は、適切なる事前指導を行うことが必要でありますが、その危険と責任は各企業の負担とすることが最も合理的であるとも考えられますので、関係方面とも協議いたしまして、従来の通牒による統制の趣旨を緩和いたしまして、事前届出の制とし、不適当な工事につきましては、工事着手前に適切な指導を行うことをもつてとどめることといたしました。

 また流船業は、海運業とともに直接苛烈なる世界競争場裡にあることは御承知の通りであり、技術的方面の向上とともに、経常の合理化、企業原価の引下げは刻下喫緊の急務であります。これらの点にかんがみまして、船舶造修関係各事業の現状を的確に把握するために報告を徴し、随時適切な指導を行い得るため、運輸大臣が意見を述べ、勧告をする旨の規定を設けておるのであります。本法案の趣旨は以上申述べた通りであります。

 何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたします。

第7回国会衆議院運輸委員会議録第19号2頁(昭和25年4月4日)〔原健三郎政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701140)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。